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【資料3】高齢者虐待の防止/介護現場における安全性の確保、リスクマネジメント (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》 |
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居宅サービス、地域密着型サービスにおける安全管理体制に関する基準等
○
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省第令37号)(抄)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第37条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、
市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な
措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければ
ならない。
3 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場
合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
※
地域密着型サービスにおいても同様に規定されている。
43
○
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省第令37号)(抄)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第37条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、
市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な
措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければ
ならない。
3 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場
合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
※
地域密着型サービスにおいても同様に規定されている。
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