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【資料3】高齢者虐待の防止/介護現場における安全性の確保、リスクマネジメント (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》 |
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身体拘束廃止未実施減算の概要
減算要件
○ 別に厚生労働大臣が定める基準*を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位
数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
*指定介護老人福祉施設基準第11条第5項及び第6項又は第42条第7項及び第8項に規定する基準に適合していること。
必要となる人員・設備等
○ 身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、
指定介護老人福祉施設基準第11条第5項又は第42条第7項の記録(指定介護老人福祉施設基準第11条
第4項又は第42条第6項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録)を行っていない場合及び指定介
護老人福祉基準第11条第6項又は第42条第8項に規定する措置を講じていない場合に、入所者全員に
ついて所定単位数から減算することとなる。
○ 具体的には、
・記録を行っていない、
・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない、
・身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない、
・又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、
速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3ヶ月後に改善計画に基づく改
善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間
について入所者全員について所定単位数から減算することとする。
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減算要件
○ 別に厚生労働大臣が定める基準*を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位
数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
*指定介護老人福祉施設基準第11条第5項及び第6項又は第42条第7項及び第8項に規定する基準に適合していること。
必要となる人員・設備等
○ 身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、
指定介護老人福祉施設基準第11条第5項又は第42条第7項の記録(指定介護老人福祉施設基準第11条
第4項又は第42条第6項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録)を行っていない場合及び指定介
護老人福祉基準第11条第6項又は第42条第8項に規定する措置を講じていない場合に、入所者全員に
ついて所定単位数から減算することとなる。
○ 具体的には、
・記録を行っていない、
・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない、
・身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない、
・又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、
速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3ヶ月後に改善計画に基づく改
善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間
について入所者全員について所定単位数から減算することとする。
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