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【資料3】高齢者虐待の防止/介護現場における安全性の確保、リスクマネジメント (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》 |
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高齢者虐待防止措置及び身体拘束廃止未実施減算の現状と課題
現状と課題
◼ 令和6年度介護報酬改定において、高齢者虐待防止の推進・身体的拘束等の更なる適正化を図るため、一部のサービ
スを除く全ての介護サービスにおいて、高齢者虐待防止措置の義務化や身体的拘束等の原則禁止といった運営基準の
見直しや、一定の場合における基本報酬の減算を設ける等、所要の措置を講じた。
(注:居宅療養管理指導・特定福祉用具販売・福祉用具貸与については、経過措置が設けられている、又は対象外となっている。)
◼ 身体的拘束等の適正化措置及び身体拘束廃止未実施減算については、通所系・訪問系サービスは対象外となっている。
◼ 身体拘束廃止未実施減算の減算率について、施設系・居住系サービスは100分の10であるところ、多機能系・短期入
所系サービスは100分の1であり、サービスによって減算率が異なる。
◼ 令和6年度介護報酬改定における所要の措置により、施設等における取組状況が進んでいる一方で、養介護施設従事
者等による高齢者虐待の相談・通報及び虐待判断件数は、増加傾向にある。また、高齢者虐待における適正な手続を
経ていない身体的拘束等の発生状況も例年2~3割と横ばい傾向が続いている。
◼ 虐待が認められた施設・事業所に占める有料老人ホームの割合は、高めで推移しているところ、有料老人ホームにお
ける高齢者虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化について、有料老人ホーム設置運営標準指導指針(局長通知)で
は規定されているが、法令上の義務は規定されていない。
論点
◼ 高齢者虐待をめぐる状況を踏まえ、実効性のある高齢者虐待防止対策を促進するため、どのような方策が考えられる
か。特に、経過措置が設けられているサービスや、高齢者虐待防止措置の義務等の対象外となっているサービスの取
扱いについてどう考えるか。
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現状と課題
◼ 令和6年度介護報酬改定において、高齢者虐待防止の推進・身体的拘束等の更なる適正化を図るため、一部のサービ
スを除く全ての介護サービスにおいて、高齢者虐待防止措置の義務化や身体的拘束等の原則禁止といった運営基準の
見直しや、一定の場合における基本報酬の減算を設ける等、所要の措置を講じた。
(注:居宅療養管理指導・特定福祉用具販売・福祉用具貸与については、経過措置が設けられている、又は対象外となっている。)
◼ 身体的拘束等の適正化措置及び身体拘束廃止未実施減算については、通所系・訪問系サービスは対象外となっている。
◼ 身体拘束廃止未実施減算の減算率について、施設系・居住系サービスは100分の10であるところ、多機能系・短期入
所系サービスは100分の1であり、サービスによって減算率が異なる。
◼ 令和6年度介護報酬改定における所要の措置により、施設等における取組状況が進んでいる一方で、養介護施設従事
者等による高齢者虐待の相談・通報及び虐待判断件数は、増加傾向にある。また、高齢者虐待における適正な手続を
経ていない身体的拘束等の発生状況も例年2~3割と横ばい傾向が続いている。
◼ 虐待が認められた施設・事業所に占める有料老人ホームの割合は、高めで推移しているところ、有料老人ホームにお
ける高齢者虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化について、有料老人ホーム設置運営標準指導指針(局長通知)で
は規定されているが、法令上の義務は規定されていない。
論点
◼ 高齢者虐待をめぐる状況を踏まえ、実効性のある高齢者虐待防止対策を促進するため、どのような方策が考えられる
か。特に、経過措置が設けられているサービスや、高齢者虐待防止措置の義務等の対象外となっているサービスの取
扱いについてどう考えるか。
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