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【資料3】高齢者虐待の防止/介護現場における安全性の確保、リスクマネジメント (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年9月17日老企第22号)(抄)その2

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会(第1号)
「虐待の防止のための対策を検討する委員会」(以下「虐待防止検討委員会」という。)は、虐待等の発
生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員
会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、
定期的に開催することが必要である。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用するこ
とが望ましい。
一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定され
るため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に
対応することが重要である。
なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとし
て差し支えない。
また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支
えない。
また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人
情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで得た
結果(事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等)は、従業者に周知徹底を図る必要がある。
イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関する
こと
ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

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