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【資料1】介護人材確保に向けた処遇改善等 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》 |
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人員配置基準のいわゆるローカルルールに係る現状
〇人員配置基準について自治体ごとに異なる解釈や取扱い(いわゆるローカルルール。以下単に「ローカルルール」と
いう。)が行われている状況について実態把握を行うため、調査研究事業(※1)において、ローカルルールの事例・
要望受付フォームを設け、全国の介護事業者からローカルルールの事例を収集した。その結果、「兼務」に係る回答
が半数を占め(※2) 、「生活相談員の経験・資格」に関する事例や「居宅介護支援事業所の管理者の資格に関する経
過措置の解釈」 に係る事例なども指摘があった。
※1 令和6年度老人保健健康増進等事業「人員配置基準のいわゆるローカルルールの把握・整理」
※2 「管理者の兼務」に関するものが44%、「従業者の兼務」に関するものが7%。主な内容は、「2職種まで兼務可」等の兼務可能な職種の数や、「管
理者は介護職員との兼務は不可」等の兼務可能な職種に係るものであった。
○集計結果を踏まえ、ローカルルールを設けていると指摘があった自治体のうち、都道府県と市町村、都市部と地方部
等の自治体の属性の差異も考慮して選定した自治体に対してヒアリングを行ったところ、兼務の取扱いについては、
・令和6年度改定による管理者の兼務範囲の明確化を受けて取扱いを見直し、現在は個別の状況により判断している
・改定前から事業者から指摘のあった運用は行っていない
という回答があった。
○また、「生活相談員の経験・資格」については、人員配置基準に規定する、社会福祉士等と「同様以上の能力を有す
ると認められる者」の解釈について、他自治体の解釈等も踏まえ取扱いを定めているという回答があった。さらに、
「居宅介護支援事業所の管理者の資格に関する経過措置の解釈」については、事業者から指摘のあった運用は行って
いないという回答があった。
○こうした結果を踏まえ、人員配置基準の解釈等のばらつきが生じている要因としては、解釈内容の複雑性や不透明性
等による要因が大きい(※3)と考えられることが示唆された。
※3 具体的には、人員配置基準に係る法令等の記載内容の抽象的であることや、人員配置基準の解釈に係る資料が複数に分かれ、網羅的な把握が困難であ
ることなどから、解釈にばらつきが生じている可能性があること、自治体から事業所に指導する際に認識の齟齬が生じている可能性があることなどが示
唆された。
○今般の調査研究事業を踏まえ、ローカルルールについては、令和6年度改定による「管理者の責務及び兼務範囲の明
確化」等の対応により、一定の解釈等の明確化及び周知がなされたと考えられるが、引き続き、不適切なローカル
ルールの是正が一時的なものとならないよう、引き続き対応していくことが必要であると考えられる。
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〇人員配置基準について自治体ごとに異なる解釈や取扱い(いわゆるローカルルール。以下単に「ローカルルール」と
いう。)が行われている状況について実態把握を行うため、調査研究事業(※1)において、ローカルルールの事例・
要望受付フォームを設け、全国の介護事業者からローカルルールの事例を収集した。その結果、「兼務」に係る回答
が半数を占め(※2) 、「生活相談員の経験・資格」に関する事例や「居宅介護支援事業所の管理者の資格に関する経
過措置の解釈」 に係る事例なども指摘があった。
※1 令和6年度老人保健健康増進等事業「人員配置基準のいわゆるローカルルールの把握・整理」
※2 「管理者の兼務」に関するものが44%、「従業者の兼務」に関するものが7%。主な内容は、「2職種まで兼務可」等の兼務可能な職種の数や、「管
理者は介護職員との兼務は不可」等の兼務可能な職種に係るものであった。
○集計結果を踏まえ、ローカルルールを設けていると指摘があった自治体のうち、都道府県と市町村、都市部と地方部
等の自治体の属性の差異も考慮して選定した自治体に対してヒアリングを行ったところ、兼務の取扱いについては、
・令和6年度改定による管理者の兼務範囲の明確化を受けて取扱いを見直し、現在は個別の状況により判断している
・改定前から事業者から指摘のあった運用は行っていない
という回答があった。
○また、「生活相談員の経験・資格」については、人員配置基準に規定する、社会福祉士等と「同様以上の能力を有す
ると認められる者」の解釈について、他自治体の解釈等も踏まえ取扱いを定めているという回答があった。さらに、
「居宅介護支援事業所の管理者の資格に関する経過措置の解釈」については、事業者から指摘のあった運用は行って
いないという回答があった。
○こうした結果を踏まえ、人員配置基準の解釈等のばらつきが生じている要因としては、解釈内容の複雑性や不透明性
等による要因が大きい(※3)と考えられることが示唆された。
※3 具体的には、人員配置基準に係る法令等の記載内容の抽象的であることや、人員配置基準の解釈に係る資料が複数に分かれ、網羅的な把握が困難であ
ることなどから、解釈にばらつきが生じている可能性があること、自治体から事業所に指導する際に認識の齟齬が生じている可能性があることなどが示
唆された。
○今般の調査研究事業を踏まえ、ローカルルールについては、令和6年度改定による「管理者の責務及び兼務範囲の明
確化」等の対応により、一定の解釈等の明確化及び周知がなされたと考えられるが、引き続き、不適切なローカル
ルールの是正が一時的なものとならないよう、引き続き対応していくことが必要であると考えられる。
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