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【資料1】介護人材確保に向けた処遇改善等 (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》 |
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令和6年度改定
の内容
概要
3.(2)⑦ 人員配置基準における両立支援への配慮
【全サービス】
○
介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、
各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。
ア 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に
加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週
30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
イ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間
勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
【通知改正】
基準・算定要件等
○
運営基準の解釈通知及び報酬算定上の留意事項通知について、「常勤」及び「常勤換算方法」に係る取扱いを以下のように改正する。
母性健康管理措置による
短時間勤務
育児・介護休業法による
短時間勤務制度
「治療と仕事の両立ガイドライン」に
沿って事業者が自主的に設ける
短時間勤務制度
「常勤」(※)の取扱い:
週30時間以上の勤務で常勤扱い
○
○
○(新設)
「常勤換算」(※)の取扱い:
週30時間以上の勤務で常勤換算での
計算上も1(常勤)と扱うことを認める
○
○
○(新設)
※人員配置基準上の「常勤」及び「常勤換算方法」の計算においては、常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)
勤務している者を「常勤」として取り扱うこととしている。
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の内容
概要
3.(2)⑦ 人員配置基準における両立支援への配慮
【全サービス】
○
介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、
各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。
ア 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に
加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週
30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
イ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間
勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
【通知改正】
基準・算定要件等
○
運営基準の解釈通知及び報酬算定上の留意事項通知について、「常勤」及び「常勤換算方法」に係る取扱いを以下のように改正する。
母性健康管理措置による
短時間勤務
育児・介護休業法による
短時間勤務制度
「治療と仕事の両立ガイドライン」に
沿って事業者が自主的に設ける
短時間勤務制度
「常勤」(※)の取扱い:
週30時間以上の勤務で常勤扱い
○
○
○(新設)
「常勤換算」(※)の取扱い:
週30時間以上の勤務で常勤換算での
計算上も1(常勤)と扱うことを認める
○
○
○(新設)
※人員配置基準上の「常勤」及び「常勤換算方法」の計算においては、常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)
勤務している者を「常勤」として取り扱うこととしている。
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