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【資料1】介護人材確保に向けた処遇改善等 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業

R7補正予算
1,920億円

○ 介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、介護職員の賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が厳
しい状況にあるため、 「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、 報
酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う。
【事業内容】

【補助要件】

①介護従事者(※1)に対して幅広く賃上げ支援

①以下のいずれかの事業者。
・ 処遇改善加算の対象サービスについては、処遇改善加算を取得している(又は見込み)事業者。
・ 処遇改善加算の対象外サービス(※2)については、以下のいずれかの要件を満たす事業者。

(※1)介護職員のみならず、看護職、リハ職、ケアマネ、事務職等の
介護現場で働く幅広い職種の方々が対象。

②生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に対して
賃上げ支援を上乗せ

(※2)訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハ、介護予防訪問リハ、居宅介護支援及び介護予防支援

ⅰ)処遇改善加算に準ずる要件を満たす(又は見込み)であること。
ⅱ)ケアプランデータ連携システムに加入(又は見込み)であること。
ⅲ)社会福祉連携推進法人に所属していること。

③併せて、介護職員について、職場環境改善に取り組む事業者
を支援(介護職員等の人件費に充てることも可能)
②賃上げ支援

0.5万円
(介護職員)

③職場環境改善支援
①賃上げ支援

(人件費への充当も可能)

0.4万円
1.0万円

(介護職員)

②処遇改善加算の取得に加え、以下のいずれかの要件を満たす事業者。
ア)ケアプランデータ連携システムに加入(又は見込み)であること。(訪問、通所サービス等)
イ)生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの取得(又は見込み)であること。(施設サービス等)
ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること。
③処遇改善加算の取得に加え、職場環境等要件の更なる充足等に向けて、以下のいずれかの取組を
計画又は既に実施している事業者(※3)。

(介護従事者)
(注)いずれも常勤換算1人当たりの相当額(月額)

【補助金額】

(※3)要件は、令和6年度補正予算の「介護人材確保・職場環境改善等事業」と同様。

a)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
b)業務改善活動の体制構築
c)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

サービスごとの常勤換算の職員数に応じて、補助要件別に交付率を設定(※4)し、各事業所・施設の令和7年12月サービス(※5)の総報酬に、各事業所・施設における
補助要件の状況に応じて、該当する交付率を乗じた額を支給。
(※4)交付率は、平均的な職員配置の事業所・施設において、目安として示した1月分の金額の6月分(令和7年12月~令和8年5月の賃上げ相当分)を支給できるよう設定。
(※5)令和8年1月~3月に開設した事業所・施設については、原則として、初回サービス提供月を基準月とする。なお、令和8年4月以降に新規開設された事業所・施設については対象外。

【交付方法】
対象事業所は都道府県に対して申請し、対象事業所に対して
補助金支払(国費10/10、約1,920億円(事務費含む))。
【申請・報告方法】
各事業所において、都道府県に計画書を提出。
事業の実施後、各事業所は都道府県に実績報告書を提出。

【執行のイメージ】






① 申請(計画書等を提出)
② 交付決定。補助金の交付(補助率10/10)
③ 事業実施後、報告(実績報告書を提出)
※要件を満たさない場合は、補助金返還






(注)令和7年度内の支給を希望する場合は、令和7年度内に賃金改善等の実施が必要。

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