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総-1-1 医薬品等の費用対効果評価案について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75789.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第655回 8/26)《厚生労働省》
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(参考)ケサンラにおける価格調整について
令和6年 11 月 13 日の中医協総会において、高額医薬品(認知症薬)の費用対効果分析を実施する場合は、
「レケンビに対する費用対効果評価について」(令和5年 12 月 13 日中医協了解)に準じて進めることとされ
た。「レケンビに対する費用対効果評価について」において了解された費用対効果評価の方法は、以下の通り
である。
○ 価格調整の方法は、費用対効果評価の結果、ICER が 500 万円/QALY となる価格と見直し前の価格の差
額を算出し、差額の 25%を調整額とする。

○ 価格が引き下げとなる場合には、調整後の価格の下限は、価格全体の 85%(調整額が価格全体の 15%
以下)とする。

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