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総-1-1 医薬品等の費用対効果評価案について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75789.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第655回 8/26)《厚生労働省》
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対象集団

(a)

比較対照技術

/QALY となる価格

*1、2

価格調整を

有用性加算等の

適用した場

価格調整係数

合の価格*3

患者割合
(%)

MMSE22- レカネマブ+非薬

28 点 の 患

物療法±ドネペジ





(b)

ICER が 500 万円

MMSE20-

21 点 の 患


非薬物療法±ドネ
ペジル

─*4



─*4

79.6

15,669 円

54,128 円



20.4

*1 「高額医薬品(認知症薬)に対する今後の対応について(令和6年 11 月 13 日 中央社会保険医療協議会了解)2.薬価収載後の対
応(2)費用対効果評価 ア 価格調整範囲に係る対応」による。
*2 増分 QALY、医療費等を元に、公的分析班にて算出。
*3 *1に掲げられた計算方法に従って算出。
*4 評価対象技術の比較技術に対する健康アウトカム指標での改善が示されていないことから、公的医療・介護の立場の分析を実施し
なかった。

3