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一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知) (8 ページ)

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出典情報 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知)(7/31)《厚生労働省》
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事業の譲受又は譲渡の場合にあつては、資産又は負債の総額のいずれか大きい

額が、一千万円以上であり、かつ当該一般社団法人の当該会計年度の末日におけ
る総資産の一パーセント以上を占める取引

3 確認のポイントに基づく確認の実施時期について
当該通知発出後に医療機関を開設する一般社団法人については、開設許可の
申請時から確認のポイントを踏まえて確認することとする。
また、既に医療機関を開設している一般社団法人(新たに医療機関を開設す
る場合を除く。)については、以下のとおり、令和9年度から確認のポイント
を踏まえた確認を行うこととする。
・改正政令及び改正省令により届出を義務づけた書類の確認は、令和9年度
(令和8年事業分の会計年度終了後3か月以内)に届け出られたものから
行う。
・開設許可申請時の提出内容変更時における非営利性の確認は、令和9年4
月以降に届け出られたものから行う。
・報告徴収・立入検査時の確認は、令和9年4月以降の立入検査から確認の
ポイントを踏まえた確認を行う。
・令和9年度中に立入検査が行われず、変更届出も見込まれない医療機関に
対しては、令和9年度において、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
とあわせて確認のポイントに適合した定款等の提出を求めることとする。
なお、医療法第 25 条に基づく報告徴収・立入検査時には、事業報告書、貸
借対照表、損益計算書及び付属明細書に限らず、その他必要な書類(監査報
告書、関係事業者との取引の状況に関する報告書、財産目録、純資産変動計
算書等)について確認を行うことが可能である。
4 非営利性の確認と医療法に基づく医療機関への行政指導等の関係
開設許可の申請において、非営利性の確認を行った結果、非営利性を満たさ
ないと解される場合、医療法第7条第7項に基づき、都道府県知事等は開設許
可を与えないことができる。
また、毎年度の事業報告書等の確認や立入検査時の確認によって、非営利性
が徹底されていないと解される場合には、医療法第 24 条の2に基づき、都道
府県知事等は改善措置命令・業務停止命令ができ、当該命令に違反した場合は、
同法第 29 条第1項第4号に基づき開設許可の取り消し、又はその開設者に対
し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
第二 届出書類の様式等について