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一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知) (5 ページ)

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出典情報 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知)(7/31)《厚生労働省》
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2に掲げる者又は法人税法施行令
第3条第1項第2号イからハまで
に掲げる一般社団法人又は一般財
団法人のうちから選定されて明記
されているかを確認し、明記されて
いない場合には、定款の変更を求め
る。

解散時の残余財産の帰
属先は、国、地方公共団
体、医療法人若しくは医
療法施行規則第 31 条の
2各号に掲げる者1又は
法人税法施行令第3条第
1項第2号イからハまで
に掲げる一般社団法人又
は一般財団法人2のうち
から選定されているこ
と。
(4)法人の役員が原則 事業報告書
として営利を目的とする
法人と役員等を兼務して
いないこと
・法人の役員が原則とし
て医療機関の開設・経
営上利害関係にある営
利法人等の役職員を兼
務していないこと。兼
務している場合は、平
成5年通知に従い、医
療機関の非営利性に影
響を与えることがない
もの等であること。
・原則、法人と関係のあ
る特定の営利法人の役
員が理事長に就任した
り、役員として参画し
ていないこと。

「役員」の備考欄において、兼務先
を確認し、当該医療機関の開設・経
営上利害関係にある営利法人等の
役職員と兼務している場合は、医療
機関の非営利性に影響を与えない
規模での取引であるか等について、
必要に応じて貸借対照表、損益計算
書、附属明細書、取引状況報告書、
監査報告書により確認する。

貸借対照表

当該医療機関の開設・経営上利害関
係にある営利法人等の役職員と兼
務している場合は、注記の関係事業
者3に関する事項において取引状況
を参照し、医療機関の非営利性に影
響を与えない規模での取引である
かを確認する。

損益計算書

事業規模に比して事業費用が過大
でないことを確認する。

附属明細書

【有形固定資産明細表】
医療機関経営とは無関係な著しく
高額な資産の取得があるかどうか
を確認する。
【事業費用明細表】