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一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知) (2 ページ)
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| 出典情報 | 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知)(7/31)《厚生労働省》 |
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記
第一 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント(以下「確
認のポイント」という。)について
1 確認のポイントの位置づけ
本確認のポイントは、医療法令上の非営利性を制度上徹底されている医療法
人に関する規定や既存の「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認につい
て」
(平成5年2月 23 日付け総第5号・指第9号厚生省健康政策局総務課長・
指導課長連名通知。以下「平成5年通知」という。)及び「医療法人以外の法
人による医療機関の開設者の非営利性の確認について」(平成 19 年3月 30 日
付け医政総発 0330002 号厚生労働省医政局総務課長通知)の内容を踏まえ、一
般社団法人に関する非営利性の確認事項を整理するとともに、改正政令及び改
正省令により、医療機関を開設する一般社団法人に届出義務を課した計算書類
等を用いて、どのように非営利性を確認するかを整理したもの。
2 確認書類及び確認方法について
一般社団法人に関して確認すべき非営利性の観点と、都道府県知事(診療
所にあっては、その開設地が保健所設置市・特別区の区域にある場合におい
ては、当該保健所設置市・区長。以下「都道府県知事等」という。)が当該観
点から確認すべき書類及び方法の例は下表のとおりである。平成5年通知及
び平成 19 年通知の趣旨を踏まえ、十分留意の上、各都道府県知事等の審査・
指導の体制や地域の一般社団法人が開設する医療機関の数等に応じて適切に
実施いただきたい。
非営利性の観点
確認書類
確認方法(例)
(1)法人の活動目的が 開 設 許 可 申
営利を目的としていない 請時の届出
こと
(開設の目
的)
下記のいずれも満たしているかを
確認し、満たしていない場合は変更
を求める。
・「地域医療の確保」、「公衆衛生の
・医療機関の経営を主た
る事業とする場合は、
法人の目的が、地域に
おける医療の重要な担
向上」又はこれに類することを目
的としていることが記載されて
いること。
・物品の販売、賃貸、事業の企画、
い手としての役割を積
極的に果たす内容であ
請負、代行等営利を追求する内容
が記載されていないこと。
第一 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント(以下「確
認のポイント」という。)について
1 確認のポイントの位置づけ
本確認のポイントは、医療法令上の非営利性を制度上徹底されている医療法
人に関する規定や既存の「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認につい
て」
(平成5年2月 23 日付け総第5号・指第9号厚生省健康政策局総務課長・
指導課長連名通知。以下「平成5年通知」という。)及び「医療法人以外の法
人による医療機関の開設者の非営利性の確認について」(平成 19 年3月 30 日
付け医政総発 0330002 号厚生労働省医政局総務課長通知)の内容を踏まえ、一
般社団法人に関する非営利性の確認事項を整理するとともに、改正政令及び改
正省令により、医療機関を開設する一般社団法人に届出義務を課した計算書類
等を用いて、どのように非営利性を確認するかを整理したもの。
2 確認書類及び確認方法について
一般社団法人に関して確認すべき非営利性の観点と、都道府県知事(診療
所にあっては、その開設地が保健所設置市・特別区の区域にある場合におい
ては、当該保健所設置市・区長。以下「都道府県知事等」という。)が当該観
点から確認すべき書類及び方法の例は下表のとおりである。平成5年通知及
び平成 19 年通知の趣旨を踏まえ、十分留意の上、各都道府県知事等の審査・
指導の体制や地域の一般社団法人が開設する医療機関の数等に応じて適切に
実施いただきたい。
非営利性の観点
確認書類
確認方法(例)
(1)法人の活動目的が 開 設 許 可 申
営利を目的としていない 請時の届出
こと
(開設の目
的)
下記のいずれも満たしているかを
確認し、満たしていない場合は変更
を求める。
・「地域医療の確保」、「公衆衛生の
・医療機関の経営を主た
る事業とする場合は、
法人の目的が、地域に
おける医療の重要な担
向上」又はこれに類することを目
的としていることが記載されて
いること。
・物品の販売、賃貸、事業の企画、
い手としての役割を積
極的に果たす内容であ
請負、代行等営利を追求する内容
が記載されていないこと。