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一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知) (3 ページ)

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出典情報 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知)(7/31)《厚生労働省》
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ること。
定款
・また、医療機関の経営
については営利を目的
とするような内容が含
まれていないこと。
・一般社団法人が開設し
た医療機関等の管理者
が理事に加えられてい
ること。

下記のいずれも満たしているかを
確認し、満たしていない場合は変更
を求める。
・医療機関の開設・経営について、
「地域医療の確保」、
「公衆衛生の
向上」又はこれに類することを目
的としていることが記載されて
いること。
・医療機関の開設・経営について、
物品の販売、賃貸、事業の企画、
請負、代行等営利を追求する内容
が記載されていないこと。

事業報告書

・「医業に係る業務」及び「医業に
関する業務」以外で、投機的な取
引、高利の融資又は公の秩序若し
くは善良の風俗を害するおそれ
のある事業等、法人の社会的信用
を維持する上でふさわしくない
事業を行っていないかを確認す
る。
・「役員」の備考欄に、当該法人が
開設する医療機関等の管理者が
記載されているかを確認し、記載
がない場合は変更を求める。

(2)医療機関の運営上 定款
生じる利益の移転を禁止
していること
・剰余金の配当をしてい
ないこと。
・剰余金に類するものも
同様に配当していない
こと。
①土地、建物又は設備
の賃貸契約が適正に
なされ、借料の額、

・剰余金の配当をしないことが定
められているかを確認し、定めら
れていない場合は変更を求める。
・定められていない場合であって、
即時の変更が困難な場合等は、必
要に応じてその理由を確認し、剰
余金を配当していないことを証
する書類(税務報告書等)の提出
を求める。

事業報告書

「その他」の項目にて工事、医療機
器の購入又はリース契約の有無を
確認し、記載があれば、契約内容に