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一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知) (4 ページ)

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出典情報 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知)(7/31)《厚生労働省》
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契約期間等の契約内
容が適切であるこ
と。
②借料が医療機関の収
入の一定割合とする
ものでないこと。

ついて下記を満たしているか確認
する。
・借料の額、契約期間等の契約内容
(建物が未完成等の理由で契約
未締結の場合は、契約予定の内
容)が適正であること。
・借料が医療機関の収入の一定割
合とするものでないこと。
貸借対照表

・現預金が財政規模に比して過小
ではないこと。
・債権又は債務が財政規模に比し
て過大でないこと。

損益計算書

事業規模に比して事業費用が過大
でないことを確認する。

附属明細書

【有形固定資産明細表】
医療経営とは無関係な著しく高額
な資産の取得があるかどうかを確
認する。
【事業費用明細表】
下記について確認する。
・事業費用のうち給料が財政規模
に比して過大でないこと。
・その他の各費用についても不適
切に高額な費目がないこと。

財産目録

土地及び建物について法人所有で
あるか、賃借であるかを確認し、賃
借である場合には契約内容が適正
であるかを確認する。

取 引 状 況 報 世間相場と比して取引金額が過大
告書
でないことを確認する。
監査報告書

各決算書類の内容を医療機関の非
営利性の観点で監査できているこ
とを確認する。

(3)法人が解散した際 定款

法人が解散した際の残余財産の帰

の残余財産の帰属先を制
限していること

属先が国、地方公共団体、医療法人
若しくは医療法施行規則第 31 条の