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一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知) (12 ページ)

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出典情報 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知)(7/31)《厚生労働省》
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6 財産目録について
1⑸②について、財産目録は、当該会計年度末現在におけるすべての資産
及び負債につき、価額及び必要な情報を表示するものとし、貸借対照表の区
分に準じて、資産の部と負債の部に分かち、更に資産の部を流動資産及び固
定資産に区分して、純資産の額を表示するものとする。
また、財産目録の価額は、貸借対照表記載の価額と同一とする。
7 純資産変動計算書について
1⑸③について、純資産変動計算書は、純資産の部の科目別に前期末残高、
当期変動額及び当期末残高を記載する。なお、当期変動額は、当期純利益、
拠出額、返還又は払戻額、振替額等原因別に表記する。
第三 一般社団法人の非営利性の確認の実態調査の実施について
第一の確認のポイントに則った一般社団法人が開設する医療機関の非営利性
の確認については、令和9年度以降、その実態を把握するため調査を行う予定
であり、調査の内容等については追って通知することとするため、ご協力をお
願いしたい。