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一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知) (1 ページ)

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出典情報 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知)(7/31)《厚生労働省》
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医政総発0731第2号
医政支発0731第3号
令和8年7月31日
都道府県知事
保健所設置市長 殿
特 別 区 長
厚生労働省医政局総務課長
厚生労働省医政局医療経営支援課長






一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を
開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知)
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に基づき、病院又は診療所の開設・経営等
については非営利性が求められていますが、登記のみで簡易に設立することが
できる一般社団法人が開設する病院又は診療所については、事業・経営実態を定
期的に監視する仕組みがないこと等を背景として、非営利性等の確保の観点か
ら課題が指摘されていました。
こうした状況及び令和6年 12 月 25 日に社会保障審議会医療部会が取りまと
めた「2040 年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」を踏まえ、
医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第 25
号。以下「改正政令」という。)及び医療法施行規則等の一部を改正する省令(令
和8年厚生労働省令第 46 号。以下「改正省令」という。)により当該法人(公益
社団法人を除く。)に対して、事業報告書等の書類を届け出させる手続を新設し、
令和8年4月1日から施行されたところです(実際の届出は令和9年4月1日
以降開始)。
その際、
「医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令等の施行
について(通知)」(令和8年3月 27 日付け医政総発 0327 第3号厚生労働省医
政局総務課長通知)において、
「病院又は診療所を開設する一般社団法人が届け
出なければならない計算書類等の様式等及び届出書類やその他の書類等を用い
て都道府県知事等が確認すべき事項や立入検査を行う際の留意点」を追って通
知することとしており、今般下記のとおりお示ししますので、十分御了知の上、
管内の関係機関等に対し、その周知を図るとともに、その運用に遺漏なきようお
願いいたします。