よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知) (10 ページ)

公開元URL
出典情報 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知)(7/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医政局長通知)別表に掲げる附帯業務とする。
3 重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記について
一 継続事業の前提に関する注記について
1⑷①について、継続事業の前提に関する注記は、当該一般社団法人の会計
年度の末日において、財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻
の可能性その他将来にわたって事業を継続することの前提に重要な疑義を抱
かせる事象又は状況が存在する場合におけるその内容を記載する。
二 重要な偶発債務に関する注記について
重要な偶発債務に関する注記は、債務の保証(債務の保証と同様の効果を有
するものを含む。)、重要な係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していな
い事象で、将来において事業の負担となる可能性のあるものが発生した場合に
その内容を記載する。
三 重要な後発事象に関する注記について
重要な後発事象に関する注記は、当該一般社団法人の会計年度の末日後、当
該一般社団法人の翌会計年度以降の財政状態又は損益の状況に重要な影響を
及ぼす事象が発生した場合にその内容を記載する。
四 関係事業者との取引について
関係事業者との取引の状況に関する報告書の報告対象は、第一の2注釈3の
とおりとする。
また、関係事業者との取引について、次に掲げる事項を関係事業者ごとに注
記しなければならない。
① 当該関係事業者が法人の場合には、その名称、所在地、直近の会計期
末における総資産額及び事業の内容
② 当該関係事業者が個人の場合には、その氏名及び職業
③ 当該一般社団法人と関係事業者との関係
④ 取引の内容
⑤ 取引の種類別の取引金額
⑥ 取引条件及び取引条件の決定方針
⑦ 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
⑧ 取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更
が計算書類に与えている影響の内容
ただし、関係事業者との間の取引のうち、次に定める取引については、上記
の注記を要しない。
イ 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその
他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明