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一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知) (6 ページ)
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| 出典情報 | 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知)(7/31)《厚生労働省》 |
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事業費用のうち委託費や支払手数
料等外部業者への支払費目のうち
財政規模に比して高額な費目がな
いことを確認する。
取引状況報
告書
当該医療機関の開設・経営上利害関
係にある営利法人等の役職員と兼
務している場合は、関係事業者3と
の取引の状況に関する報告書を参
照し、医療機関の非営利性に影響を
与えない規模での取引であるかを
確認する。
監査報告書
(5)一社員一議決権で 定款
あること。
各決算書類の内容を医療機関にお
ける非営利性の観点で監査できて
いることを確認する。
社員の議決権についての例外規定
がないかを確認する。一社員一議決
権の例外が定められている場合に
は、定款の変更を求める。
(備考)
1
医療法施行規則(抄)
(残余財産の帰属すべき者となることができる者)
第三十一条の二 法第四十四条第五項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとお
りとする。
一 公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの
二 財団である医療法人又は社団である医療法人であつて持分の定めのないもの
2
法人税法施行令(抄)
(非営利型法人の範囲)
第三条 法第二条第九号の二イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げ
る要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要
件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。
一 (略)
二 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる
者に帰属する旨の定めがあること。
イ
公益社団法人又は公益財団法人
ロ
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九
料等外部業者への支払費目のうち
財政規模に比して高額な費目がな
いことを確認する。
取引状況報
告書
当該医療機関の開設・経営上利害関
係にある営利法人等の役職員と兼
務している場合は、関係事業者3と
の取引の状況に関する報告書を参
照し、医療機関の非営利性に影響を
与えない規模での取引であるかを
確認する。
監査報告書
(5)一社員一議決権で 定款
あること。
各決算書類の内容を医療機関にお
ける非営利性の観点で監査できて
いることを確認する。
社員の議決権についての例外規定
がないかを確認する。一社員一議決
権の例外が定められている場合に
は、定款の変更を求める。
(備考)
1
医療法施行規則(抄)
(残余財産の帰属すべき者となることができる者)
第三十一条の二 法第四十四条第五項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとお
りとする。
一 公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの
二 財団である医療法人又は社団である医療法人であつて持分の定めのないもの
2
法人税法施行令(抄)
(非営利型法人の範囲)
第三条 法第二条第九号の二イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げ
る要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要
件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。
一 (略)
二 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる
者に帰属する旨の定めがあること。
イ
公益社団法人又は公益財団法人
ロ
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九