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一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知) (7 ページ)

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出典情報 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知)(7/31)《厚生労働省》
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号)第五条第二十号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人


その残余財産が公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第
一号(定義)に規定する公益信託の信託財産とされる場合における当該公益信託の
受託者

三 (略)
2~5 (略)


関係事業者は、医療法第 51 条第1項の規定を準用し、理事長の配偶者がその代表者
であることその他の当該一般社団法人又はその役員と以下(1)に掲げる者が(2)
に掲げる取引を行う場合における当該関係がある者をいう。
(1)次のいずれかに該当する者


当該一般社団法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族をいう。

ロ及びハにおいて同じ。



当該一般社団法人の役員又はその近親者が代表者である法人



当該一般社団法人の役員又はその近親者が株主総会若しくは社員総会若しくは

評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている法人


他の法人の役員が当該一般社団法人の社員総会若しくは評議員会又は理事会の

議決権の過半数を占めている場合における当該他の法人


ハの法人の役員が他の法人(当該一般社団法人を除く。
)の株主総会若しくは

社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占め
ている場合における他の法人
(2) 次のいずれかに該当する取引


事業収益又は事業費用の額が、一千万円以上であり、かつ当該一般社団法人の

当該会計年度における事業収益の総額(医業に係る事業収益、医業に関連する業
務に係る事業収益、当該事業以外の事業収益の総額)又は事業費用の総額(医業
に係る事業費用、医業に関連する業務に係る事業費用、当該事業以外の事業費用
の総額)の十パーセント以上を占める取引


事業外収益又は事業外費用の額が、一千万円以上であり、かつ当該一般社団法

人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の十パーセント以上
を占める取引


特別利益又は特別損失の額が一千万円以上である取引



資産又は負債の総額が、当該一般社団法人の当該会計年度の末日における総資

産の一パーセント以上を占め、かつ一千万円を超える残高になる取引


資金貸借並びに有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、一千

万円以上であり、かつ当該一般社団法人の当該会計年度の末日における総資産の
一パーセント以上を占める取引