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【資料2】OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00156.html
出典情報 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第4回 8/5)《厚生労働省》
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とされている。
○ 一部保険外療養については、実施までに整理すべき論点が存在し、具体
的には、
・ 一部保険外療養の対象とする対象医薬品(77 成分)については、OT
C医薬品とOTC類似薬(医療用医薬品)の間で、同一の成分であって
も、それぞれの承認されている効能・効果の範囲や、添付文書に記載さ
れている効能・効果の記載ぶりが異なる場合があり、このような場合に
ついてどのように整理するか
・ 別途の負担を求めない範囲について、どのような者のどのような療養
について、別途の負担を求めないことが適当か
という論点が存在する。
○ これらの論点について、医学的、薬学的等の観点から検討を行うべく、
医学・薬学等の有識者から構成される本検討会「OTC類似薬の保険給付
の見直しの実施に向けた技術的検討会」を立ち上げ、令和8年6月 25 日に
第1回を開催し、これまで○回にわたり議論を行ってきた。今般、これら
対象医薬品及び別途の負担を求めない配慮を行う場合の具体的な範囲につ
いて、一定の結論を得たため、中間とりまとめとしてここに整理する。
2.一部保険外療養の対象医薬品について
(1)基本的な考え方
○ 本制度は、必要な受診を行った上で、結果的に対象となる医療用医薬
品が支給される場合に別途の負担を求めるものであり、一律にOTC医
薬品を用いたセルフメディケーションを求めるものではない。このため、
整理に当たっては、医療用医薬品を使用することを前提に、対象となる
医療用医薬品について、どのような保険給付を行うことが適当かという
観点から検討を行った。


その上で、今回対象となる医療用医薬品とOTC医薬品は成分、投与
経路が同一で、一日最大用量が異ならないものであり、代替性が特に高
い医薬品を対象医薬品としていることから、対象医薬品を使用する場合
は、原則として別途の負担の対象となることが基本である。



他方で、医療用医薬品とOTC医薬品は制度上異なる位置づけである
ことや、医療用医薬品は医師の指示に基づき使用されるものである一方
で、OTC医薬品は患者自身の判断により使用されるものであるため、
使用場面が異なる場合があることにより、対象医薬品のうち特定の成分

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