よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ(案) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00156.html |
| 出典情報 | OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第4回 8/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
近の実績を含め少なくとも 50 週の継続)が医療上必要であると医師
が認めている場合6には、年間処方日数がおおむね 50 週を満たしてい
ない時点でも、本要件に該当することが可能と整理する。
③外用薬における長期使用の考え方
○ 外用薬(軟膏、湿布等)については、
・ 患者ごとの使用量や使用頻度に個人差が大きい
・ 1日使用量×日数として処方されることの多い内服薬と異なり、
総量で処方されることが多く、処方日数が必ずしも明確になってい
ない
・ 対症療法として使われる外用薬は反復して長期間処方される場合
や処方の総量が多い場合であっても医師が必ずしも連日使用を指
示しているとは限らない
ことから、処方日数を用いて通年性を判断することが困難である。
○
このため、外用薬における長期使用等の該当性については、医薬品
がどれだけ処方されたかではなく、医師が慢性又は再発性の疾患に対
して、当該医薬品を毎日継続して使用することを指示し、通年で定期
的に使用しているかどうかに着目し、
・ 慢性又は反復性の疾患として明確に診断されていること
・ 当該成分の継続的又は反復的な使用が、単なる症状緩和にとどま
らず、診療ガイドライン等において、その有効性や必要性が示され
ていること
・ 継続の必要性が患者の自覚症状や使用感に過度に依存せず客観的
に判断できること
・ 同一又は類似薬効群との均衡やOTC医薬品で対応している者と
の公平性を確保できること
等を踏まえ、総合的に判断する。なお、年間を通じた使用についての確
認方法や初診の考え方は内服薬における整理と同様に考える。
○ 様々な種類の外用薬について、医薬品の類型ごとに、以下のような
目安を設ける。
・ 抗真菌外用薬については、表在皮膚真菌症に対する一定期間の治
療又は再発時の治療が中心と考えられ、別途の負担の対象として整
理する。
6
初診から6か月間にわたり、症状の持続又は反復と対象医薬品の継続的使用が確認され、当
該医薬品の通年で使用すること(直近の実績を含め少なくとも 50 週の継続)が医療上必要であ
ると医師が認めている場合の例:慢性便秘症で、過去6か月以上対象医薬品が継続処方されて
おり、今後も年間を通じた当該医薬品の使用が必要と判断される場合。
- 10 -
が認めている場合6には、年間処方日数がおおむね 50 週を満たしてい
ない時点でも、本要件に該当することが可能と整理する。
③外用薬における長期使用の考え方
○ 外用薬(軟膏、湿布等)については、
・ 患者ごとの使用量や使用頻度に個人差が大きい
・ 1日使用量×日数として処方されることの多い内服薬と異なり、
総量で処方されることが多く、処方日数が必ずしも明確になってい
ない
・ 対症療法として使われる外用薬は反復して長期間処方される場合
や処方の総量が多い場合であっても医師が必ずしも連日使用を指
示しているとは限らない
ことから、処方日数を用いて通年性を判断することが困難である。
○
このため、外用薬における長期使用等の該当性については、医薬品
がどれだけ処方されたかではなく、医師が慢性又は再発性の疾患に対
して、当該医薬品を毎日継続して使用することを指示し、通年で定期
的に使用しているかどうかに着目し、
・ 慢性又は反復性の疾患として明確に診断されていること
・ 当該成分の継続的又は反復的な使用が、単なる症状緩和にとどま
らず、診療ガイドライン等において、その有効性や必要性が示され
ていること
・ 継続の必要性が患者の自覚症状や使用感に過度に依存せず客観的
に判断できること
・ 同一又は類似薬効群との均衡やOTC医薬品で対応している者と
の公平性を確保できること
等を踏まえ、総合的に判断する。なお、年間を通じた使用についての確
認方法や初診の考え方は内服薬における整理と同様に考える。
○ 様々な種類の外用薬について、医薬品の類型ごとに、以下のような
目安を設ける。
・ 抗真菌外用薬については、表在皮膚真菌症に対する一定期間の治
療又は再発時の治療が中心と考えられ、別途の負担の対象として整
理する。
6
初診から6か月間にわたり、症状の持続又は反復と対象医薬品の継続的使用が確認され、当
該医薬品の通年で使用すること(直近の実績を含め少なくとも 50 週の継続)が医療上必要であ
ると医師が認めている場合の例:慢性便秘症で、過去6か月以上対象医薬品が継続処方されて
おり、今後も年間を通じた当該医薬品の使用が必要と判断される場合。
- 10 -