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【資料2】OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00156.html
出典情報 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第4回 8/5)《厚生労働省》
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有効性や必要性が明確に示されているのは、アトピー性皮膚炎のヘ
パリン類似物質と尿素に限られる。
・ 他方で、年間を通じて皮膚保湿剤等が定期的に使用されている患
者の中に、重症の皮膚疾患を有すると考えられる例が一定数認めら
れる。
アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患については、必ずしも画像検査等
によって重症度を判断するものではなく、視診、症状、疾患活動性、治
療経過等を総合して重症度を判断する場合が多い。このため、現時点
では1年を超えて長期投与した場合の有効性が十分に確認されている
とはいえないことを踏まえつつ、皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療
剤については、これまで通年で使用しているだけでなく、症状または
疾患活動性が十分に改善せず、外用薬だけでなく、免疫抑制剤等によ
る全身療法を併用した治療歴(例:直近1年以内)がある場合は重症と
考えることが出来ることから、令和 10 年度末までの経過措置として、
当該患者に対して毎日使用することを指示して処方する場合に限り、
別途の負担の対象外と整理する。
なお、経過措置終了までの間に、診療ガイドラインのエビデンスの
状況、制度実施後の処方実態等を踏まえ、必要な見直しを行う。
(7)OTC医薬品を服用しないこととされている方
○ OTC医薬品と医療用医薬品の添付文書を比較すると、OTC医薬品
には「服用しないこと」と記載されている場合であっても、医療用医薬
品においては必ずしも「禁忌」とされておらず、医療機関での処方が可
能な場合がある。
○ このような「服用しないこと」の記載の趣旨は一様ではなく、
① 自己判断による服用を避け、医師による個別の判断を求めるもの
② OTC医薬品の効能・効果又は使用対象を限定するもの
③ 原則として使用を避けることを前提とするもの
の大きく3つに分類されると本制度においては整理した。
①自己判断による服用を避け、医師による個別の判断を求めるもの
○ 年齢、疾患、症状、併用薬、使用期間を理由にOTC医薬品を「服
用しないこと」と記載されている場合は、自己判断による服用を避け、
基礎疾患や症状、併用薬剤などを踏まえて医師が判断することを前提
としている。

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