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【資料2】OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ(案) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00156.html |
| 出典情報 | OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第4回 8/5)《厚生労働省》 |
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クを比較衡量した上で、例外的に必要な場合のみ使用するものと考え
られることから、特別な考慮が必要であり、別途の負担の対象外とし
て整理する。
4.おわりに
○ 本検討会では、令和8年6月から4回にわたり、OTC類似薬の保険給
付の見直しの実施に向けて議論を重ね、以上のとおり中間とりまとめを行
った。今後、社会保障審議会医療保険部会等に報告した上で、一部保険外
療養制度の施行に向けて、引き続き、必要な検討を進めていくことが適当
である。
○ OTC類似薬の一部保険外療養の実施については、医療保険制度の持続
可能性を確保し、世界に冠たる国民皆保険を次世代に繋いでいくために重
要な取組であると同時に、本取組の実施によって国民が必要な医療を受け
る機会が失われないようにすることもまた重要である。
○ そのため、本検討会においては、医学、薬学、医療経済学等の有識者、
それぞれの見地から、引き続き必要な受診が確保されるよう、一部保険外
療養の別途の負担を求めないこととする患者の範囲等の検討を行い、一定
の結論を得たが、本結論は不変のものではなく、本制度の実施により、処
方シフトも含め医療現場や患者の受療行動にどのような変化が生じたか等
について、不断の検証を行い、本取組の実施によって不必要な処方シフト
が行われないようにしつつ、国民が必要な医療を受ける機会が失われない
ようにするため、必要な見直しを行っていくものである。その際、別途の
負担を求めない患者の範囲等についての検証を実効的なものとするため、
診療報酬請求書等において、どのような判断により別途の負担の対象外と
なったかについて記載を求めることとする。
○ また、本検討会において一定の結論を得た一部保険外療養の別途の負担
を求めない配慮の仕組みを含め、本制度は新たに実施するものであること
から、本制度の検討に当たっては、医師、薬剤師等の医療従事者、患者、
保険診療に係るシステムベンダ等の様々な方々の協力を得て進めていくこ
とが不可欠である。そのために、本制度の検討に当たっては、制度が複雑
なものとならず、制度の目的や運用が分かりやすく納得感のあるものとな
るよう設計するとともに、円滑な施行が可能となるよう、丁寧な周知を行
っていくことが求められる。
○ これらの点について、引き続き、社会保障審議会医療保険部会をはじめ
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られることから、特別な考慮が必要であり、別途の負担の対象外とし
て整理する。
4.おわりに
○ 本検討会では、令和8年6月から4回にわたり、OTC類似薬の保険給
付の見直しの実施に向けて議論を重ね、以上のとおり中間とりまとめを行
った。今後、社会保障審議会医療保険部会等に報告した上で、一部保険外
療養制度の施行に向けて、引き続き、必要な検討を進めていくことが適当
である。
○ OTC類似薬の一部保険外療養の実施については、医療保険制度の持続
可能性を確保し、世界に冠たる国民皆保険を次世代に繋いでいくために重
要な取組であると同時に、本取組の実施によって国民が必要な医療を受け
る機会が失われないようにすることもまた重要である。
○ そのため、本検討会においては、医学、薬学、医療経済学等の有識者、
それぞれの見地から、引き続き必要な受診が確保されるよう、一部保険外
療養の別途の負担を求めないこととする患者の範囲等の検討を行い、一定
の結論を得たが、本結論は不変のものではなく、本制度の実施により、処
方シフトも含め医療現場や患者の受療行動にどのような変化が生じたか等
について、不断の検証を行い、本取組の実施によって不必要な処方シフト
が行われないようにしつつ、国民が必要な医療を受ける機会が失われない
ようにするため、必要な見直しを行っていくものである。その際、別途の
負担を求めない患者の範囲等についての検証を実効的なものとするため、
診療報酬請求書等において、どのような判断により別途の負担の対象外と
なったかについて記載を求めることとする。
○ また、本検討会において一定の結論を得た一部保険外療養の別途の負担
を求めない配慮の仕組みを含め、本制度は新たに実施するものであること
から、本制度の検討に当たっては、医師、薬剤師等の医療従事者、患者、
保険診療に係るシステムベンダ等の様々な方々の協力を得て進めていくこ
とが不可欠である。そのために、本制度の検討に当たっては、制度が複雑
なものとならず、制度の目的や運用が分かりやすく納得感のあるものとな
るよう設計するとともに、円滑な施行が可能となるよう、丁寧な周知を行
っていくことが求められる。
○ これらの点について、引き続き、社会保障審議会医療保険部会をはじめ
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