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【資料2】OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00156.html
出典情報 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第4回 8/5)《厚生労働省》
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消毒薬については、創傷処置の管理等を目的として使用される場
合が中心であり、別途の負担の対象として整理する。
・ ステロイド外用薬については、慢性・再発性疾患使用される場合
があるが、急性増悪時の短期使用が中心であり、別途の負担の対象
として整理する。
・ 点眼薬については、季節性のアレルギー性結膜炎等に対する使用
が中心である一方、通年性のアレルギー性結膜炎等により、医師の
指示の下で毎日点眼するなど、年間を通じた継続使用が必要となる
場合がある。このため、通年性が確認できる場合には、長期使用等
に該当するものとして別途の負担の対象外と整理する。

○ 鎮痛消炎剤の外用薬については、
・ 主として疼痛緩和を目的として用いられる場合が多く、使用継続
の必要性が患者の自覚症状に左右されやすい。また、急性疼痛や変
形性関節症等に対する短期から一定期間の有効性は確認されている
ものの、1年を通じた継続使用については、診療ガイドラインにお
いて有効性や必要性が明確に示されているのは一部の成分・製剤に
限られている。
・ 他方で、年間を通じて鎮痛消炎剤の外用薬が処方されている患者
の中には、変形性関節症等の慢性かつ重度の疼痛性疾患を有してい
ると考えられる例が一定数認められる。
このため、令和 10 年度末までの経過措置として、鎮痛消炎剤の外用
薬については、疼痛等の自覚症状が持続しこれまで通年で使用してい
るだけでなく、画像検査などで慢性かつ重度の疾患(例:変形性膝関節
症における Kellgren–Lawrence(KL)分類の Grade4)であることが客
観的に確認され、医師が年間を通じた疼痛管理として継続使用が医療
上必要と判断し、毎日使用することを指示して処方する場合に限り、
別途の負担の対象外と整理する。
なお、経過措置終了までの間に、診療ガイドラインのエビデンスの
状況、制度実施後の処方実態等を踏まえ、必要な見直しをおこなう。
○ 皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤については、
・ 皮膚乾燥、かゆみ、手指のあれ等を目的として繰り返し使用される
ため、使用継続の必要性が患者の主観に左右されやすい。また、加
齢による皮脂欠乏症、進行性指掌角皮症、肥厚性瘢痕・ケロイドに
対する短期から一定期間の有効性は確認されているものの、1年を
通じて継続的に外用することについて、診療ガイドラインにおいて

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