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総-4-1最適使用推進ガイドライン(アロステム) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74385.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第652回 7/8)《厚生労働省》
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5. 貼付対象となる患者
厚生労働省の指定難病診断基準により診断された栄養障害型、接合部型及び単純型(重症汎
発型に限る)表皮水疱症患者に適用すること。また、臨床試験において接合部型及び単純型表
皮水疱症患者への貼付の経験はないため、臨床上の必要性を十分に検討すること。
なお、本品は、臨床試験における条件も参考に既存治療で効果不十分であり、継続的に皮膚
潰瘍が認められる難治性又は再発性の病変に対して適用すること。また、臨床試験での適格要
件(p5,8参照)や他の治療法の適用も考慮し、以下の点も踏まえ、本品を適用する潰瘍を適切
に選択すること。
以下に該当する患者・部位は本品の貼付対象とはならない。
・本品の成分に対し、過敏症の既往歴のある患者
・皮膚悪性腫瘍が確定診断された又は疑われる部位
・皮膚移植、ジェイス又はバイジュベックゲルにより治療中の部位
・感染が疑われる部位
・皮膚潰瘍が閉鎖している部位

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