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資料1 分科会及び部会の活動状況について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74208.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会(第23回 7/1)《厚生労働省》 |
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厚生科学審議会感染症部会
1.所掌事務
厚生科学審議会令(平成十二年政令第二百八十三号)により設置され、所掌事務は以下
のとおり。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要事項を調査審議
すること。
二 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定により審議会の権限に属
させられた事項を処理すること。
平成 25 年4月1日設置
2.主な活動状況
(1)感染症部会
平成 25 年4月1日に感染症分科会が廃止されたことに伴い、厚生科学審議会の直下の
部会となった。
令和7年2月以降これまでに 12 回開催し、主に、後天性免疫不全症候群及び性感染症
に関する特定感染症予防指針の改正、急性呼吸器感染症(ARI)に関する特定感染症予防
指針等について審議を行った。
(2)新型インフルエンザ対策に関する小委員会
平成 27 年4月2日、新型インフルエンザに関する技術的事項を検討するために設置。
平成 27 年4月 21 日、小委員会の下に3つの作業班(公衆衛生対策作業班、ワクチン作
業班、医療・医薬品作業班)を設置。令和7年2月以降これまでに小委員会を4回開催
しており、新型インフルエンザ対策におけるプレパンデミックワクチン及び抗インフル
エンザウイルス薬の備蓄について検討を行った。
(3)危機対応医薬品等に関する小委員会
令和5年 12 月 22 日、危機対応医薬品等の利用可能性確保に係る専門的・技術的事項
について検討するために設置。令和6年5月 13 日、小委員会の下に危機対応医薬品等に
関する重点感染症作業班を設置。令和7年2月以降これまでに小委員会を6回開催して
おり、危機対応医薬品等(MCM)の利用可能性確保や危機対応医薬品等(MCM)の確保に
ついて検討を行った。
(4)匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会
令和5年 12 月 22 日、匿名感染症関連情報の第三者提供等について審査するために設
置。令和7年2月以降これまでに小委員会を5回開催しており、匿名感染症関連情報の
提供の可否、提供された匿名感染症関連情報を用いた研究における結果の公表の可否に
ついての審査等を行った。
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1.所掌事務
厚生科学審議会令(平成十二年政令第二百八十三号)により設置され、所掌事務は以下
のとおり。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要事項を調査審議
すること。
二 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定により審議会の権限に属
させられた事項を処理すること。
平成 25 年4月1日設置
2.主な活動状況
(1)感染症部会
平成 25 年4月1日に感染症分科会が廃止されたことに伴い、厚生科学審議会の直下の
部会となった。
令和7年2月以降これまでに 12 回開催し、主に、後天性免疫不全症候群及び性感染症
に関する特定感染症予防指針の改正、急性呼吸器感染症(ARI)に関する特定感染症予防
指針等について審議を行った。
(2)新型インフルエンザ対策に関する小委員会
平成 27 年4月2日、新型インフルエンザに関する技術的事項を検討するために設置。
平成 27 年4月 21 日、小委員会の下に3つの作業班(公衆衛生対策作業班、ワクチン作
業班、医療・医薬品作業班)を設置。令和7年2月以降これまでに小委員会を4回開催
しており、新型インフルエンザ対策におけるプレパンデミックワクチン及び抗インフル
エンザウイルス薬の備蓄について検討を行った。
(3)危機対応医薬品等に関する小委員会
令和5年 12 月 22 日、危機対応医薬品等の利用可能性確保に係る専門的・技術的事項
について検討するために設置。令和6年5月 13 日、小委員会の下に危機対応医薬品等に
関する重点感染症作業班を設置。令和7年2月以降これまでに小委員会を6回開催して
おり、危機対応医薬品等(MCM)の利用可能性確保や危機対応医薬品等(MCM)の確保に
ついて検討を行った。
(4)匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会
令和5年 12 月 22 日、匿名感染症関連情報の第三者提供等について審査するために設
置。令和7年2月以降これまでに小委員会を5回開催しており、匿名感染症関連情報の
提供の可否、提供された匿名感染症関連情報を用いた研究における結果の公表の可否に
ついての審査等を行った。
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