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資料1 分科会及び部会の活動状況について (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74208.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会(第23回 7/1)《厚生労働省》 |
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審査専門委員会」について、令和3年 12 月、ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用
いる遺伝性・先天性疾患研究についても審査・報告の対象とすることとされ、あわせ
て、名称を変更した。
(4)全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
全ゲノム解析等実行計画の遂行等、全ゲノム解析等の推進について総合的に議論
し、必要な検討を行うため、令和3年3月3日に設置され、これまでに 26 回開催し
た。
(5)医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(再々設置)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第 44 号)及び
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37
号)の施行に伴い、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3
年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)について、これらの法律の規定
による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定を踏ま
えた見直しを行う必要があることから、令和3年3月3日に設置された。これまでに
合同会議として 16 回開催した。
3.主な成果
厚労科研及び厚労省所管の AMED 研究について、令和7年度及び令和8年度の各研
究事業実施方針を審議した。また、厚労科研については、適切な課題設定に資するた
め、公募要項の審議も行った。加えて、令和6年度の研究成果の評価を行い、これら
により、厚生労働分野における科学研究の振興を推進した。
(1)ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方に関する専門委員会
令和元年8月に設置されて以降、規制対象とすべきゲノム編集技術等の範囲の考え
方、当該臨床利用に対する法律による規制の必要性、当該臨床利用が将来容認される
可能性について議論を行ってきた。令和7年 12 月、こども家庭庁、文部科学省及び
厚生科学審議会科学技術部会ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専
門委員会と合同会議を開催し、令和2年の「議論の整理」に修正がないことを改めて
確認するとともに、具体的な規制のあり方も含め取りまとめを行った。
(2)ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会(旧:ヒト受精胚
を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会)
令和7年 12 月にこども家庭庁、文部科学省及び厚生科学審議会科学技術部会ゲノ
ム編集技術等の臨床利用のあり方に関する専門委員会と合同会議を開催し、ゲノム編
集胚等を用いたヒト受精胚の取扱い等に関して「議論の整理」を再確認した。
また、令和8年1月及び同年2月において、こども家庭庁及び文部科学省と合同会
議を開催し、「ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針」及び「ヒト受精胚
の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の改正案に
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いる遺伝性・先天性疾患研究についても審査・報告の対象とすることとされ、あわせ
て、名称を変更した。
(4)全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
全ゲノム解析等実行計画の遂行等、全ゲノム解析等の推進について総合的に議論
し、必要な検討を行うため、令和3年3月3日に設置され、これまでに 26 回開催し
た。
(5)医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(再々設置)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第 44 号)及び
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37
号)の施行に伴い、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3
年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)について、これらの法律の規定
による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定を踏ま
えた見直しを行う必要があることから、令和3年3月3日に設置された。これまでに
合同会議として 16 回開催した。
3.主な成果
厚労科研及び厚労省所管の AMED 研究について、令和7年度及び令和8年度の各研
究事業実施方針を審議した。また、厚労科研については、適切な課題設定に資するた
め、公募要項の審議も行った。加えて、令和6年度の研究成果の評価を行い、これら
により、厚生労働分野における科学研究の振興を推進した。
(1)ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方に関する専門委員会
令和元年8月に設置されて以降、規制対象とすべきゲノム編集技術等の範囲の考え
方、当該臨床利用に対する法律による規制の必要性、当該臨床利用が将来容認される
可能性について議論を行ってきた。令和7年 12 月、こども家庭庁、文部科学省及び
厚生科学審議会科学技術部会ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専
門委員会と合同会議を開催し、令和2年の「議論の整理」に修正がないことを改めて
確認するとともに、具体的な規制のあり方も含め取りまとめを行った。
(2)ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会(旧:ヒト受精胚
を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会)
令和7年 12 月にこども家庭庁、文部科学省及び厚生科学審議会科学技術部会ゲノ
ム編集技術等の臨床利用のあり方に関する専門委員会と合同会議を開催し、ゲノム編
集胚等を用いたヒト受精胚の取扱い等に関して「議論の整理」を再確認した。
また、令和8年1月及び同年2月において、こども家庭庁及び文部科学省と合同会
議を開催し、「ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針」及び「ヒト受精胚
の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の改正案に
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