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【資料6】居宅介護支援・介護予防支援 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》
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居宅介護支援・介護予防支援の現状と課題
現状と課題



高齢者が抱える課題が複雑化、複合化し、介護支援専門員(ケアマネジャー)には多様な対応が求められるととも
に、その役割の重要性は増大している。一方、生産年齢人口の急速な減少が見込まれることに加えて、足下において、
ケアマネジャーの従事者数は横ばい傾向。居宅介護支援事業所数も平成30年度をピークに減少傾向。



介護予防支援については、令和6年度から居宅介護支援事業所が指定を受けて直接実施することが可能となり、指
定をしている市町村は47.9%。居宅介護支援事業所による介護予防支援の請求件数も増加している。一方で、介護予
防支援の指定を受けている居宅介護支援事業所は2割程度。



昨年取りまとめられた介護保険部会の意見書では、介護予防支援のプロセスについて、介護予防ケアマネジメント
において、アセスメントの結果に基づくケアマネジメントプロセスの効率化を図ってきていることを踏まえて効率的
な実施に向けた検討が必要とされている。



また、居宅介護支援事業所の管理者要件は、主任ケアマネジャーであることとしており、令和3年3月31日時点で
主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所は、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任ケアマネジャーと
する要件の適用を令和9年3月31日まで猶予することとしているところ。また、昨年の介護保険部会の意見書では、
主任ケアマネジャーがその本来の役割を発揮できるよう、「居宅介護支援事業所の管理者要件についても引き続き介
護給付費分科会で検討していくことが適当」とされている。



さらに、昨年の介護保険部会の意見書では、ケアマネジャーの研修の受講は求めつつ更新の仕組みは廃止すること
とし、研修の受講を担保するため、ケアマネジャーを雇用する事業者に対して、ケアマネジャーが研修を受けられる
よう、必要な配慮を求めることとされたところ。



ケアプランデータ連携システムの全サービスの導入率は、令和8年度介護報酬改定において処遇改善加算の算定要
件としたこと等により、令和7年12月時点の10.2%から令和8年5月末時点で45.1%と、足下で導入率が急速に上昇
している。本システムの更なる活用を通じて、居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所等の協働・連携、地域にお
ける連携で業務効率化を図ることが重要であり、居宅介護支援事業所の主体的な役割が期待される。

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