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【資料6】居宅介護支援・介護予防支援 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》 |
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3.(3)⑯ 介護支援専門員1人当たりの取扱い件数(基準)
概要
【居宅介護支援】
○ 基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ごとに1以上の員数の常勤の介
護支援専門員を置くことが必要となる人員基準について、以下の見直しを行う。【省令改正】
ア 原則 、要介護者の数に要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が44又はその端数を増すごとに1とする 。
イ 指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービス計画に係るデータを電子
的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会のシステム(ケアプランデータ連携システム)を活用し、
かつ、事務職員を配置している場合においては、要介護者の数に要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数
が49又はその端数を増すごとに1とする
基準
介護支援専門員の員数
<改定前>
利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とする。
<改定後>
・ 利用者の数(指定介護予防支援を行う場合にあっ
ては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用
者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利
用者の数に3分の1を乗じた数を加えた数。)が44
又はその端数を増すごとに一とする。
・ 指定居宅介護支援事業所が、ケアプランデータ連
携システムを利用し、かつ、事務職員を配置してい
る場合は、利用者の数が49又はその端数を増すごと
に一とする。
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概要
【居宅介護支援】
○ 基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ごとに1以上の員数の常勤の介
護支援専門員を置くことが必要となる人員基準について、以下の見直しを行う。【省令改正】
ア 原則 、要介護者の数に要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が44又はその端数を増すごとに1とする 。
イ 指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービス計画に係るデータを電子
的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会のシステム(ケアプランデータ連携システム)を活用し、
かつ、事務職員を配置している場合においては、要介護者の数に要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数
が49又はその端数を増すごとに1とする
基準
介護支援専門員の員数
<改定前>
利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とする。
<改定後>
・ 利用者の数(指定介護予防支援を行う場合にあっ
ては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用
者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利
用者の数に3分の1を乗じた数を加えた数。)が44
又はその端数を増すごとに一とする。
・ 指定居宅介護支援事業所が、ケアプランデータ連
携システムを利用し、かつ、事務職員を配置してい
る場合は、利用者の数が49又はその端数を増すごと
に一とする。
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