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【資料6】居宅介護支援・介護予防支援 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》 |
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1.(3)⑪ 通院時情報連携加算の見直し
概要
【居宅介護支援】
○ 通院時情報連携加算について、利用者の口腔衛生の状況等を適切に把握し、医療と介護の連携を強化した上でケ
アマネジメントの質の向上を図る観点から、医師の診察を受ける際の介護支援専門員の同席に加え、利用者が歯科
医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合を同加算の対象とする見直しを行う。【告示改正】
単位数
<改定前>
通院時情報連携加算 50単位
<改定後>
変更なし
算定要件等
○ 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯
科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医
師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、
利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
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概要
【居宅介護支援】
○ 通院時情報連携加算について、利用者の口腔衛生の状況等を適切に把握し、医療と介護の連携を強化した上でケ
アマネジメントの質の向上を図る観点から、医師の診察を受ける際の介護支援専門員の同席に加え、利用者が歯科
医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合を同加算の対象とする見直しを行う。【告示改正】
単位数
<改定前>
通院時情報連携加算 50単位
<改定後>
変更なし
算定要件等
○ 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯
科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医
師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、
利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
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