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【資料6】居宅介護支援・介護予防支援 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》
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1.(3)⑩ 入院時情報連携加算の見直し
概要

【居宅介護支援】

○ 入院時情報連携加算について、入院時の迅速な情報連携をさらに促進する観点から、現行入院後3日以内又は入
院後7日以内に病院等の職員に対して利用者の情報を提供した場合に評価しているところ、入院当日中又は入院後
3日以内に情報提供した場合に評価するよう見直しを行う。その際、事業所の休業日等に配慮した要件設定を行う。
【告示改正】

単位数・算定要件等

※(Ⅰ)(Ⅱ)いずれかを算定

<改定前>
入院時情報連携加算(Ⅰ)

<改定後>
200単位/月

利用者が病院又は診療所に入院してから3日以内に、
当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必
要な情報を提供していること。

入院時情報連携加算(Ⅰ)

250単位/月(変更)

利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院
又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提
供していること。
※ 入院日以前の情報提供を含む。
※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の
翌日を含む。

<改定前>
入院時情報連携加算(Ⅱ)

<改定後>
100単位/月

利用者が病院又は診療所に入院してから4日以上7日
以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者
に係る必要な情報を提供していること。

入院時情報連携加算(Ⅱ)

200単位/月(変更)

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、
当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な
情報を提供していること。
※ 営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3
日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。

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