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【資料6】居宅介護支援・介護予防支援 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》
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居宅介護支援の報酬
居宅介護支援の介護報酬のイメージ(1月あたり)
利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する加算・減算

利用者の要介護度や取扱件数に応じた基本サービス費
要介護1・2

要介護3・4・5

居宅介護支援費(ⅰ)

1,086単位/月

1,411単位/月

居宅介護支援費(ⅱ)

544単位/月

704単位/月

居宅介護支援費(ⅲ)

326単位/月

422単位/月

居宅介護支援費(ⅰ)
居宅介護支援費(Ⅱ)
※ケアプランデータ連携シ
ステムの活用及び事務職 居宅介護支援費(ⅱ)
員の配置を行っている場

居宅介護支援費(ⅲ)

1,086単位/月

1,411単位/月

527単位/月

683単位/月

316単位/月

410単位/月

居宅介護支援費(Ⅰ)

【報酬体系は逓減制】 例:要介護3・4・5の場合

(1,411単位)

(704単位)

居宅介護支援費ⅰ

居宅介護支援費ⅱ
45件

(422単位)
居宅介護支援費ⅲ
60件

居宅介護支援費(Ⅱ)

(1,411単位)

(683単位)

居宅介護支援費ⅰ

居宅介護支援費ⅱ
50件

※1

(410単位)
居宅介護支援費ⅲ

60件

介護支援専門員(常勤換算)1人当たりの取扱件数が45件(Ⅱの場合は50
件)以上の場合45件目から、60件以上の場合60件目から、それぞれ超過部分
のみに逓減制(45件(Ⅱの場合は50件)以上60件未満の部分は居宅介護支援
費ⅱ、60件以上の部分は居宅介護支援費ⅲ)を適用
※2 取扱件数には介護予防支援利用者数を3分の1とした件数を含む
※3 中山間地域等に所在する事業所は逓減制を適用しない

・入院後当日以内:250単位
・入院後3日以内:200単位

退院・退所時の病院等との連携
・退院・退所時カンファレンスへの参加あり
(連携1回:600単位、連携2回:750単位、連携3回:900単位)
・退院・退所時カンファレンスへの参加なし
(連携1回:450単位、連携2回:600単位)

通院時の病院等との連携

(50単位)

利用者の状態の急変等に伴い利
用者宅で行われるカンファレン
スへの参加
(200単位)
ケアマネジメント等の
質の高い事業所への評価

居宅介護支援費(Ⅰ)

入院時の病院等との連携

初回利用者へのケアマネジメン
トに対する評価 (300単位)

(Ⅰ:519単位、Ⅱ:421単位、
Ⅲ:323単位、A:114単位)

終末期の利用者に対する頻回な居宅
訪問や主治医・事業者との連携に対す
る評価
(400単位)
・離島等の事業所が
サービスを提供した場合 (15%)
・中山間地域等の小規模事業所が
サービスを提供した場合 (10%)
・中山間地域等の利用者にサービスを
提供した場合
(5%)

ケアマネジメント等の質の高い事業所について、医療機関等と総合的に
連携する事業所を更に評価 (125単位)
介護職員等処遇改善加算(2.1%)
高齢者虐待防止措置未実施の場合
(▲1%)

同一敷地内建物等に対するサービ
ス提供(▲5%)

サービス担当者会議や定期的な利
用者の居宅訪問未実施、契約時の
説明不足等(▲50%)

訪問介護等において特定の事業所
を位置付ける割合が80%を超え
る場合
(▲200単位)

業務継続計画未策定の場合 (▲1%)

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