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【資料6】居宅介護支援・介護予防支援 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》
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居宅介護支援・介護予防支援に関連する各種意見
介護保険制度の見直しに関する意見 (令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
(ケアマネジャーの更新制・法定研修の見直し)

○ 利用者にとって適切な介護サービスを提供するためには、研修を通じたケアマネジャーの資質の確保・向上が重要で
あり、更新研修を含めた法定研修の意義は今後も変わるものではないが、一方で、時間的・経済的負担が大きいとの
声があるところであり、ケアマネジャーの資質の確保・向上を前提としつつ、利用者への支援に充当する時間の増加
につなげる観点から、可能な限りこうした負担の軽減を図ることが重要である。
○ このため、近年では、適切なケアマネジメント手法を法定研修に組み入れるなど、ケアマネジャーの専門性の向上に
向けた取組が進んできたこと等を踏まえ、法定研修の受講を要件とした介護支援専門員証の有効期間の更新の仕組み
は廃止(主任ケアマネジャーについても同様)とすることが適当である。
○ 一方で、更新の仕組みを廃止したとしても、専門職として、新たな知識と技能の修得に継続的に取り組んでいくこと
の重要性は変わるものではなく、引き続き定期的な研修の受講を行うことを求めることが適当である。これにより、
更新制と研修受講の紐付けがなくなり、研修を受講しないことで直ちに資格を失い、ケアマネジャーの業務ができな
くなるといった取扱いがなくなる効果が見込まれる。なお、研修の受講方法については、分割して受講するなど、柔
軟な受講ができる環境整備を行うとともに、可能な限り、時間数を縮減することを検討することが適当である。あわ
せて、経済的な負担軽減の観点から、地域医療介護総合確保基金の活用促進を進めることが適当である。また、都道
府県が実施する研修の内容の改善を図る取組を検討することが適当である。
○ 研修の受講を担保するため、ケアマネジャーを雇用する事業者に対して、研修時間について労働時間として扱うこと
について引き続き周知徹底するとともに、ケアマネジャーが研修を受けられるよう、必要な配慮を求めることとする
ほか、現行制度における履行確保の仕組みも踏まえて、ケアマネジャー本人への必要な措置を講ずる必要がある。ま
た、ケアマネジャーとして従事していない期間については研修を免除し、再度従事する際に改めて研修を受講する仕
組みを設けることが適当である。

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