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【資料6】居宅介護支援・介護予防支援 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》
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1.(4)⑥ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
概要

【居宅介護支援】

○ ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいと考えている利用者の意向を尊重する観点か
ら、人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握することを要件とした上で、当該加算の対象となる疾患を
末期の悪性腫瘍に限定しないこととし、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと
診断した者を対象とする見直しを行う。併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメン
ト加算の算定回数の要件についても見直しを行う。【告示改正】

算定要件等
○ターミナルケアマネジメント加算
<改定前>

<改定後>

在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)
に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当
該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪
問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び
居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供し
た場合

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方
針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、
その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又
はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該
利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービ
ス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合

○特定事業所医療介護連携加算
<改定前>

<改定後>

前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミ
ナルケアマネジメント加算を5回以上算定していること。

前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミ
ナルケアマネジメント加算を15回以上算定していること。
※ 令和7年3月31日までの間は、なお従前の例によるものとし、同年
4月1日から令和8年3月31日までの間は、令和6年3月におけるター
ミナルケアマネジメント加算の算定回数に3を乗じた数に令和6年4月
から令和7年2月までの間におけるターミナルケアマネジメント加算の
算定回数を加えた数が15以上であることとする。

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