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参考資料4_「匿名介護保険等関連情報データベースの利用に関するガイドライン」新旧対応表 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》 |
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⑥ 外部委託等
⑥
外部委託等
提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的 でな理由があ
提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的である場合、
る場合は、介護DBデータを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する場
介護DBデータを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する場合は、委託先
合は、委託先も提供申出者とし、外部委託する研究内容の作業範囲及び外部委託をするその必
も提供申出者とし、外部委託する研究内容の範囲及び外部委託をする必要性について記載する
要性について記載すること。し、委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書
こと。委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。
の写しを提出すること。
⑦ 取扱者の過去の実績と現在行っている研究
⑦
取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を、当該研究に関連する分野とそれ以
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を当該研究に関連する分野とそれ以外
外に分けて添付記載すること。提供申出者若しくは取扱者が現に介護DBデータの提供を受け
に分けて添付すること。
ている、又は本提供申出に係る介護DBデータの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定が
ある場合は、それらの介護DBデータの内容及び利用予定期間について記載すること。
また、過去に介護DBデータの提供を受けたことがある場合は、事前相談番号、研究名称及び
利用終了日を記載し、同目的の補助金等を充てて行った研究等、過去に類似の研究で介護DB
データの提供を受けていた場合には、本研究との研究内容の異同を明確に記載すること。
⑧ 介護DBデータの利用期間
⑧
介護DBデータの利用期間
介護DBデータを 厚生労働省が発送してから、 利用終了する まで予定の期間を記入する 。こ
介護DBデータを厚生労働省が発送してから、利用終了するまでの期間を記入する。利用期間の
と。
上限は、原則24ヶ月間とする。
電子媒体での介護DBデータ提供を受ける場合、利用期間の上限は、原則24ヶ月間か月間[12]
とする。
脚注
[12]
利用終了予定日は、厚生労働省が電子媒体を発送した日を起点として、あらかじめ申請し
た利用期間を加えた日とする。複数回にわけて発送された場合、最後の媒体発送日を起点とす
る。
脚注
HICを利用する場合 は、HICで介護DBデータを実際に利用し始め、利用を終了するまでの期間
HICを利用する場合は、HICで介護DBデータを実際に利用し始め、利用を終了するまでの期間
を記入すること。、利用期間の上限は、原則6ヶ月間6か月間[13]とする。
を記入すること。利用期間の上限は、原則6ヶ月間とする。
[13]
利用終了予定日は、HICの利用開始日を起点として、あらかじめ申請した利用期間を加え
た日とする。
⑨ 介護DBデータの利用場所及び保管場所
⑨
介護DBデータの利用場所及び保管場所
介護DBデータを実際に利用・保管する場所(国内に限る。)を記載する。利用場所は、いず
介護DBデータを実際に利用・保管する場所(国内に限る。)を記載する。利用場所は、いずれ
れかの提供申出者の施設内であることとする。介護DBデータを実際に利用するPCの管理状況
かの提供申出者の施設内であることとする。介護DBデータを実際に利用するPCの管理状況及
及び環境、介護DBデータの保管・管理方法について記載し提出する。
び環境、介護DBデータの保管・管理方法について記載し提出する。
利用終了予定日を超える利用継続を希望する場合、本ガイドライン「第5の5
提供申出書の
記載事項等に変更が生じた場合」に記載された延⾧に係る変更申出を行うこと。なお、利用終
了予定日を超えても本ガイドライン「第8
介護DBデータの利用後の措置等」で定められた
手続を行わない場合、介護DBデータの不適切利用に該当し、別表の②の対象となるので注意
すること。
⑨ 介護DBデータの取扱区域
介護DBデータの取扱区域(国内に限る。)を、利用場所及び保管場所にわけて記載するこ
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先における利
と。外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所取扱区域が委託先となる場合は、その委託
用又は保管場所の内容を記載する。
先における利用又は保管場所の内容を記載する取扱区域について記載すること。取扱区域はい
ずれかの提供申出者の施設内であること。
(5)取扱者
(5)取扱者
取扱者(外部委託先に所属し実際に介護DBデータを取り扱う者を含む。)について全員の氏
取扱者(外部委託先に所属し実際に介護DBデータを取り扱う者を含む。)について全員の氏
名、所属機関名、職名、電話番号、E-mailアドレス及び利用場所を記入する。提供申出に当
名、所属機関名、職名、電話番号、E-mailアドレス及び利用場所を記入する。提供申出に当
たっては、利用場所、並びに各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒度及び携わる
たっては、取扱者が介護DBデータを使用した研究を行うことを提供申出者が承認する書類を求
解析プロセスを記載すること。また、取扱者が介護DBデータを使用した研究を行うことを提
める。
供申出者が承認する書類を求める提出すること。
なお、取扱者は本ガイドライン「第6
安全管理措置」に定められた人的な安全管理対策を満
なお、取扱者は本ガイドライン「第6 安全管理措置」に定められた人的な安全管理対策を満
たす者とする。
たす者とする。
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒度及び
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒度及び
携わる解析プロセスについて記載すること。
携わる解析プロセスについて記載すること。
(6)抽出データ
(6)抽出データ
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、定型
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、定型
データセットを希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
データセットを希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリングデータ
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリングデータ
セットの場合は不要。)。
セットの場合は不要。)。
(7)成果の公表予定
(7)成果の公表予定
介護DBデータの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない (最終的
介護DBデータの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない(最終的に
に特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。)。ことから、予定している
特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。)。予定している全ての公表方
全ての公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会誌やウェブサイト等)、公
法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会誌やウェブサイト等)、公表内容、公表
表内容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。
予定時期について可能な限り具体的に記載すること。
なお、何らかの理由により研究成果を公表できなかった場合、本ガイドライン「第7の4
研
究成果が公表できない場合の取扱」に沿った手続をすること。また、研究の状況により、公表
先や公表時期を変更する場合、変更に係る手続きを行うこと。
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⑥
外部委託等
提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的 でな理由があ
提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的である場合、
る場合は、介護DBデータを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する場
介護DBデータを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する場合は、委託先
合は、委託先も提供申出者とし、外部委託する研究内容の作業範囲及び外部委託をするその必
も提供申出者とし、外部委託する研究内容の範囲及び外部委託をする必要性について記載する
要性について記載すること。し、委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書
こと。委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。
の写しを提出すること。
⑦ 取扱者の過去の実績と現在行っている研究
⑦
取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を、当該研究に関連する分野とそれ以
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を当該研究に関連する分野とそれ以外
外に分けて添付記載すること。提供申出者若しくは取扱者が現に介護DBデータの提供を受け
に分けて添付すること。
ている、又は本提供申出に係る介護DBデータの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定が
ある場合は、それらの介護DBデータの内容及び利用予定期間について記載すること。
また、過去に介護DBデータの提供を受けたことがある場合は、事前相談番号、研究名称及び
利用終了日を記載し、同目的の補助金等を充てて行った研究等、過去に類似の研究で介護DB
データの提供を受けていた場合には、本研究との研究内容の異同を明確に記載すること。
⑧ 介護DBデータの利用期間
⑧
介護DBデータの利用期間
介護DBデータを 厚生労働省が発送してから、 利用終了する まで予定の期間を記入する 。こ
介護DBデータを厚生労働省が発送してから、利用終了するまでの期間を記入する。利用期間の
と。
上限は、原則24ヶ月間とする。
電子媒体での介護DBデータ提供を受ける場合、利用期間の上限は、原則24ヶ月間か月間[12]
とする。
脚注
[12]
利用終了予定日は、厚生労働省が電子媒体を発送した日を起点として、あらかじめ申請し
た利用期間を加えた日とする。複数回にわけて発送された場合、最後の媒体発送日を起点とす
る。
脚注
HICを利用する場合 は、HICで介護DBデータを実際に利用し始め、利用を終了するまでの期間
HICを利用する場合は、HICで介護DBデータを実際に利用し始め、利用を終了するまでの期間
を記入すること。、利用期間の上限は、原則6ヶ月間6か月間[13]とする。
を記入すること。利用期間の上限は、原則6ヶ月間とする。
[13]
利用終了予定日は、HICの利用開始日を起点として、あらかじめ申請した利用期間を加え
た日とする。
⑨ 介護DBデータの利用場所及び保管場所
⑨
介護DBデータの利用場所及び保管場所
介護DBデータを実際に利用・保管する場所(国内に限る。)を記載する。利用場所は、いず
介護DBデータを実際に利用・保管する場所(国内に限る。)を記載する。利用場所は、いずれ
れかの提供申出者の施設内であることとする。介護DBデータを実際に利用するPCの管理状況
かの提供申出者の施設内であることとする。介護DBデータを実際に利用するPCの管理状況及
及び環境、介護DBデータの保管・管理方法について記載し提出する。
び環境、介護DBデータの保管・管理方法について記載し提出する。
利用終了予定日を超える利用継続を希望する場合、本ガイドライン「第5の5
提供申出書の
記載事項等に変更が生じた場合」に記載された延⾧に係る変更申出を行うこと。なお、利用終
了予定日を超えても本ガイドライン「第8
介護DBデータの利用後の措置等」で定められた
手続を行わない場合、介護DBデータの不適切利用に該当し、別表の②の対象となるので注意
すること。
⑨ 介護DBデータの取扱区域
介護DBデータの取扱区域(国内に限る。)を、利用場所及び保管場所にわけて記載するこ
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先における利
と。外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所取扱区域が委託先となる場合は、その委託
用又は保管場所の内容を記載する。
先における利用又は保管場所の内容を記載する取扱区域について記載すること。取扱区域はい
ずれかの提供申出者の施設内であること。
(5)取扱者
(5)取扱者
取扱者(外部委託先に所属し実際に介護DBデータを取り扱う者を含む。)について全員の氏
取扱者(外部委託先に所属し実際に介護DBデータを取り扱う者を含む。)について全員の氏
名、所属機関名、職名、電話番号、E-mailアドレス及び利用場所を記入する。提供申出に当
名、所属機関名、職名、電話番号、E-mailアドレス及び利用場所を記入する。提供申出に当
たっては、利用場所、並びに各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒度及び携わる
たっては、取扱者が介護DBデータを使用した研究を行うことを提供申出者が承認する書類を求
解析プロセスを記載すること。また、取扱者が介護DBデータを使用した研究を行うことを提
める。
供申出者が承認する書類を求める提出すること。
なお、取扱者は本ガイドライン「第6
安全管理措置」に定められた人的な安全管理対策を満
なお、取扱者は本ガイドライン「第6 安全管理措置」に定められた人的な安全管理対策を満
たす者とする。
たす者とする。
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒度及び
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒度及び
携わる解析プロセスについて記載すること。
携わる解析プロセスについて記載すること。
(6)抽出データ
(6)抽出データ
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、定型
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、定型
データセットを希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
データセットを希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリングデータ
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリングデータ
セットの場合は不要。)。
セットの場合は不要。)。
(7)成果の公表予定
(7)成果の公表予定
介護DBデータの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない (最終的
介護DBデータの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない(最終的に
に特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。)。ことから、予定している
特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。)。予定している全ての公表方
全ての公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会誌やウェブサイト等)、公
法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会誌やウェブサイト等)、公表内容、公表
表内容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。
予定時期について可能な限り具体的に記載すること。
なお、何らかの理由により研究成果を公表できなかった場合、本ガイドライン「第7の4
研
究成果が公表できない場合の取扱」に沿った手続をすること。また、研究の状況により、公表
先や公表時期を変更する場合、変更に係る手続きを行うこと。
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