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参考資料4_「匿名介護保険等関連情報データベースの利用に関するガイドライン」新旧対応表 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》
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介護DBデータの利用終了後の研究成果の公表



介護DBデータの利用終了後の研究成果の公表

利用者は、介護DBデータの利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことが でき

利用者は、介護DBデータの利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことができ

る可能である。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度 公表物公表前確認した後で

る。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度公表物確認した後であるならば、新規

公表の承認を得た後であるならばあれば、新規データ等の追加がない限り 公表物公表前確認は

データ等の追加がない限り公表物確認は不要とする。ただし、公表許可済のデータを使用して

不要とする。ただし、公表許可承認済みのデータを使用していたとしても、グラフや表が追加

いたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表物確認が必要となる。判断に

されている場合は、新たに公表物公表前確認が必要となる。判断に迷った場合は、厚生労働省

迷った場合は、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に問い合わせること。

がホームページ等で指定する窓口に問い合わせること。
なお、介護DBデータの提供の制度趣旨は、国民保健医療の向上及び福祉の増進に資すると

なお、介護DBデータの提供は、国民保健医療の向上及び福祉の増進に資するといった相当の公

いった相当の公益性を有することを求める制度趣旨ものであることを考慮し、特許法第32条

益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、特許法第32条に規定する公の秩序、善良の風俗

に規定する公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許の取得は可

又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許の取得は可能である。

能である。
第8




第9




介護DBデータの利用後の措置等

第8

介護DBデータの利用の終了



介護DBデータの利用後の措置等
介護DBデータの利用の終了

利用者は、介保法に基づき、介護DBデータの利用を終了したときは、遅滞なく、 提供を受け

利用者は、介保法に基づき、介護DBデータの利用を終了したときは、遅滞なく、提供を受けた

た介護DBデータ 、中間生成物及び最終生成物等を消去しなければならない。

介護DBデータ、中間生成物及び最終生成物を消去しなければならない。

そして、 利用場所取扱区域ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付

そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付した上

した上で、厚生労働省に提出すること。データ措置兼管理状況報告書は、利用場所毎取扱区域

で、厚生労働省に提出すること。データ措置兼管理状況報告書は、利用場所毎に提出するもの

ごとに提出するものであり、変更届出による利用場所の廃止時も提出するものとする。

であり、変更届出による利用場所の廃止時も提出するものとする。

HICでデータの提供を受けた場合は、HICガイドラインに従うこと。

HICでデータの提供を受けた場合は、HICガイドラインに従うこと。

利用終了後の再検証



利用終了後の再検証

介護DBデータの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、その都

介護DBデータの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、その都度、

度、介護DBデータの提供申出を行うこと。HICを利用していた場合も同様である。

介護DBデータの提供申出を行うこと。HICを利用していた場合も同様である。

介護DBデータの不適切利用への対応

第9

法における罰則



介護DBデータの不適切利用への対応
法における罰則

利用者及び取扱者は、介保法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消去、

利用者及び取扱者は、介保法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消去、

安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令違反等

安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令違反等

の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不当な利用

の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不当な利用

等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰則(1年以下の懲役・50万

等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰則(1年以下の懲役・50万以

以下の罰金)が科されることがある。

下の罰金)が科されることがある。

契約違反と措置内容



契約違反と措置内容

厚生労働省は、介護DBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、速

厚生労働省は、介護DBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、速や

やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。

かに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。

その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、当該

その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、当該

利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。取扱者のみに以下

利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。

の対応を行う場合は、専門委員会の意見を踏まえ、利用者に対し、取扱者に対して行う当該対
応の内容について通告し、必要な注意を求める。
ⅰ)

介護DBデータの速やかな返却並びに 複写介護DBデータ 、中間生成物及び最終生成物

ⅰ)

介護DBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を

等の消去を行わせること。

行わせること。

ⅱ)

ⅱ)

別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、介護DBデータの利用

別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、介護DBデータの利用を

を停止すること。

停止すること。

ⅲ)

介護DBデータの提供の申出を受け付けないこと。

ⅲ)

ⅳ)

介護DBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。

ⅳ)

介護DBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。

ⅴ)

所属機関や氏名を公表すること。

ⅴ)

所属機関や氏名を公表すること。

介護DBデータの提供の申出を受け付けないこと。

(別表)

(別表)

なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出に対

なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出に対

しても同様の対応をとることができる。

しても同様の対応をとることができる。

また、不適切利用又は意図的にHICに損失を与えた場合には、提供申出者及び取扱者はその損

また、不適切利用又は意図的にHICに損失を与えた場合には、提供申出者及び取扱者はその損

失相当額を厚生労働省に支払わなければならない。

失相当額を厚生労働省に支払わなければならない。

第10 厚生労働省による実地監査

第10 厚生労働省による実地監査

厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱者が

厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱者が

利用する取扱区域に派遣し、介護DBデータ の利用場所及び保管場所に派遣し、介護DBデータ

利用する介護DBデータの利用場所及び保管場所に派遣し、介護DBデータの利用環境の実地検

等の利用環境の実地検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者

分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内に厚生

は、業務時間内に厚生労働省の職員及び外部委託先職員が介護DBデータの利用場所及び保管

労働省の職員及び外部委託先職員が介護DBデータの利用場所及び保管場所へ立ち入ること、帳

場所取扱区域へ立ち入ること、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることを

票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることを認め、あらかじめ利用規約で承認

認め、あらかじめ利用規約で承認すること。

すること。

第11 その他

第11 その他

本ガイドラインの改正については、委員⾧が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で改正

本ガイドラインの改正については、委員⾧が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で改正

することとする。

することとする。

第12 ガイドラインの施行期日

第12 ガイドラインの施行期日

本ガイドラインは、令和 6年128年●月1日から施行する。

本ガイドラインは、令和6年12月1日から施行する。

ただし、施行日前に専門委員会で承認承諾を受けた申出については、第7の2の規定を除き、

ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例による。当該申

なお従前の例による。当該申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を

請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行った場合には、本ガイドライ

行った場合には、本ガイドラインを適用する。

ンを適用する。

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