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参考資料4_「匿名介護保険等関連情報データベースの利用に関するガイドライン」新旧対応表 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》 |
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87 取扱者、手続担当者、代理人
取扱者
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された 、実際に介護DBデータを
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、実際に介護DBデータを取
取り扱う者個人をいう。い、「手続担当者[3] 」とは、1提供申出者申出等に係る手続につ
り扱う者をいう。1提供申出者につき、常勤の取扱者が1名以上含まれる必要がある(提供申
き、常勤おいて、厚生労働省との書類の授受や連絡の窓口を担当する取扱者が1名以上含まれ
出者が個人の場合を除く。)。
る必要がある(をいう。い、「代理人」とは、介保則に基づき、手続担当者の代理で提供申出
者が個人の場合を除く。)申出を行う取扱者をいう。
脚注
[3]
ガイドライン第3版以前の「担当者」に相当するため、一部の書類等では「担当者」と記
載されている。
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担当者
9
担当者
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される取扱者のうち、実際に提供
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される取扱者のうち、実際に提供
申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。
申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。
10 代理人
10 代理人
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、介保則に基づき、代理で提供申出をする者をいう。
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、介保則に基づき、代理で提供申出をする者をいう。
厚生労働省との事務手続きは原則担当者が行うが、提供申出者の希望によって代理人を設定
厚生労働省との事務手続きは原則担当者が行うが、提供申出者の希望によって代理人を設定
し、提供申出の窓口とすることを認める。
し、提供申出の窓口とすることを認める。
11 提供申出書
118 提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則に基づき、介護DBデータ提供申出のた
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則に基づき、介護DBデータ提供申出のた
め、厚生労働省が提供申出者が厚生労働省に提出するを求める書類をいう。
め、提供申出者が厚生労働省に提出する書類をいう。
12 特別抽出
129 特別抽出、特別抽出データ
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って、厚生労
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って介護DBか
働省が介護DBからデータを抽出することをい う。い、「特別抽出データ」とは、特別抽出に
らデータを抽出することをいう。
よって抽出されたデータをいう。
13 集計表
1310 集計表
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に従っ
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に従っ
て、厚生労働省が介護DBから抽出したデータに上で一定の集計処理を加え集計表形式で提供
て、介護DBから抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式で提供されるデータをい
されるデータをいう。
う。
14 サンプリングデータセット
1411 サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、 予めあらかじめ定められた期間
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の介護DB
の介護DBデータから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリ
データから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリセットのデー
セットのデータセットをいう。
タセットをいう。
15 定型データセット
1512 定型データセット
本ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、提供申出によらない一定の条件で全項目
本ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、提供申出によらない一定の条件で全項目
を抽出したデータセットをいう。
を抽出したデータセットをいう。
16 生成物
1613 生成物、最終生成物、中間生成物、副生成物、介護DBデータ等
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、 利用者が提供された介護DBデータを用いて利用者
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が介護DBデータを用いて生成したものをい
が生成したものをいう。「最終生成物」とは、生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を
う。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」といい、そ
満たしたものを「最終生成物」といい、それ以外のものを「中間生成物」という。「副生成
れ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した介護DBデータを含まないSQL等は
物」とは、解析中に生成した介護DBデータを含まないStructured Query Language(以下
「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表物確認で承認を得た
「SQL」という。)等は「副生成物」とをいう。なお「生成物」については、厚生労働省によ
ものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。
る公表物確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる介護DBデータ、
最終生成物及び中間生成物を総称して「介護DBデータ等」という。
17 成果物
1714 成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による 公表物公表前
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物確認で
確認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。
承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。
18 要介護者等
1815 要介護者等
本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等をいう。
本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等をいう。
16 利用場所、保管場所、取扱区域
本ガイドラインにおいて「利用場所」とは、介護DBデータの参照及び解析が可能な場所をい
い、「保管場所」とは、サーバー室やHDDの保管場所等、介護DBデータを物理的に保存する
場所をいう。利用場所及び保管場所をあわせて「取扱区域」という[4] 。
脚注
[4]
取扱区域は、原則として取扱者のみが立ち入ることができる。ただし、申出形態等により
取扱者以外の者が立ち入ることも可能な場合があるので、本ガイドライン第6に規定された介
護DB利用上の安全管理措置等についてよく確認すること。
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87 取扱者、手続担当者、代理人
取扱者
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された 、実際に介護DBデータを
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、実際に介護DBデータを取
取り扱う者個人をいう。い、「手続担当者[3] 」とは、1提供申出者申出等に係る手続につ
り扱う者をいう。1提供申出者につき、常勤の取扱者が1名以上含まれる必要がある(提供申
き、常勤おいて、厚生労働省との書類の授受や連絡の窓口を担当する取扱者が1名以上含まれ
出者が個人の場合を除く。)。
る必要がある(をいう。い、「代理人」とは、介保則に基づき、手続担当者の代理で提供申出
者が個人の場合を除く。)申出を行う取扱者をいう。
脚注
[3]
ガイドライン第3版以前の「担当者」に相当するため、一部の書類等では「担当者」と記
載されている。
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担当者
9
担当者
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される取扱者のうち、実際に提供
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される取扱者のうち、実際に提供
申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。
申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。
10 代理人
10 代理人
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、介保則に基づき、代理で提供申出をする者をいう。
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、介保則に基づき、代理で提供申出をする者をいう。
厚生労働省との事務手続きは原則担当者が行うが、提供申出者の希望によって代理人を設定
厚生労働省との事務手続きは原則担当者が行うが、提供申出者の希望によって代理人を設定
し、提供申出の窓口とすることを認める。
し、提供申出の窓口とすることを認める。
11 提供申出書
118 提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則に基づき、介護DBデータ提供申出のた
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則に基づき、介護DBデータ提供申出のた
め、厚生労働省が提供申出者が厚生労働省に提出するを求める書類をいう。
め、提供申出者が厚生労働省に提出する書類をいう。
12 特別抽出
129 特別抽出、特別抽出データ
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って、厚生労
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って介護DBか
働省が介護DBからデータを抽出することをい う。い、「特別抽出データ」とは、特別抽出に
らデータを抽出することをいう。
よって抽出されたデータをいう。
13 集計表
1310 集計表
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に従っ
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に従っ
て、厚生労働省が介護DBから抽出したデータに上で一定の集計処理を加え集計表形式で提供
て、介護DBから抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式で提供されるデータをい
されるデータをいう。
う。
14 サンプリングデータセット
1411 サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、 予めあらかじめ定められた期間
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の介護DB
の介護DBデータから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリ
データから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリセットのデー
セットのデータセットをいう。
タセットをいう。
15 定型データセット
1512 定型データセット
本ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、提供申出によらない一定の条件で全項目
本ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、提供申出によらない一定の条件で全項目
を抽出したデータセットをいう。
を抽出したデータセットをいう。
16 生成物
1613 生成物、最終生成物、中間生成物、副生成物、介護DBデータ等
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、 利用者が提供された介護DBデータを用いて利用者
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が介護DBデータを用いて生成したものをい
が生成したものをいう。「最終生成物」とは、生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を
う。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」といい、そ
満たしたものを「最終生成物」といい、それ以外のものを「中間生成物」という。「副生成
れ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した介護DBデータを含まないSQL等は
物」とは、解析中に生成した介護DBデータを含まないStructured Query Language(以下
「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表物確認で承認を得た
「SQL」という。)等は「副生成物」とをいう。なお「生成物」については、厚生労働省によ
ものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。
る公表物確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる介護DBデータ、
最終生成物及び中間生成物を総称して「介護DBデータ等」という。
17 成果物
1714 成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による 公表物公表前
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物確認で
確認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。
承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。
18 要介護者等
1815 要介護者等
本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等をいう。
本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等をいう。
16 利用場所、保管場所、取扱区域
本ガイドラインにおいて「利用場所」とは、介護DBデータの参照及び解析が可能な場所をい
い、「保管場所」とは、サーバー室やHDDの保管場所等、介護DBデータを物理的に保存する
場所をいう。利用場所及び保管場所をあわせて「取扱区域」という[4] 。
脚注
[4]
取扱区域は、原則として取扱者のみが立ち入ることができる。ただし、申出形態等により
取扱者以外の者が立ち入ることも可能な場合があるので、本ガイドライン第6に規定された介
護DB利用上の安全管理措置等についてよく確認すること。
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