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参考資料4_「匿名介護保険等関連情報データベースの利用に関するガイドライン」新旧対応表 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》 |
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(別表)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の
8に基づく基準に従い削除された記述等若しくは介護DB
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
データの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取
の利用停止・提供禁止
得し、又は当該介護DBデータを他の情報と照合を行った
場合
② 利用期間の最終日までに介護DBデータの返却並びに複 介護DBデータ等の消去 返 却 等を行う日までの間及び介護DB
写データ、中間生成物及び最終生成物等の消去(以下
データ等の消去 返 却 等を行った日から介護DBデータ等の消
「返却等」という。)を行わない場合
去が 返 却 等 を遅延した期 間に 相当 する日数の間、介護DB
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出しない場合
データの提供禁止
③ 介護DBデータ等を提供申出書の記載とは異なるセ
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
キュリティ要件の下で利用すること等により、セキュリ の利用停止・提供禁止
ティ上の危険にさらした場合
④ 介護DBデータ等、HICアカウント情報又は利用端末を 当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
紛失した場合
の利用停止・提供禁止
⑤ 介護DBデータ等の内容やHICアカウント情報を漏洩し 当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
た場合
又は無期限の利用停止・提供禁止
⑥ HICの管理及び運営を妨害すること(不正にアクセス
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
を行う、コンピュータウイルスに感染したファイルを送
又は無期限の利用停止・医療・介護データ等の提供禁止
信する等により正常な機能を阻害するなど)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
⑦ 事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(事 又は無期限の利用停止・提供禁止
前に承諾された公表形式以外での成果物の公表を行った
場合及び提供申出書や別添に記載されていないデータ項
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこれらと関
目や集団を使った分析を実施した場合を含む。)
係する者が不当な利益を得た場合には、利用者及び取扱者
はその利益相当額を国に支払うことを約する。
⑧ 公表物公表前確認で承認を得ずに介護DBデータ等を取 当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
扱者以外に閲覧させた場合
の利用停止・提供禁止
⑨ その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民
行為の態様によって上記①から⑧に準じた措置
の信頼を損なう行為を行った場合
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違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の
8に基づく基準に従い削除された記述等若しくは介護DB
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
データの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取
の利用停止・提供禁止
得し、又は当該介護DBデータを他の情報と照合を行った
場合
② 利用期間の最終日までに介護DBデータの返却並びに複 介護DBデータ等の消去 返 却 等を行う日までの間及び介護DB
写データ、中間生成物及び最終生成物等の消去(以下
データ等の消去 返 却 等を行った日から介護DBデータ等の消
「返却等」という。)を行わない場合
去が 返 却 等 を遅延した期 間に 相当 する日数の間、介護DB
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出しない場合
データの提供禁止
③ 介護DBデータ等を提供申出書の記載とは異なるセ
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
キュリティ要件の下で利用すること等により、セキュリ の利用停止・提供禁止
ティ上の危険にさらした場合
④ 介護DBデータ等、HICアカウント情報又は利用端末を 当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
紛失した場合
の利用停止・提供禁止
⑤ 介護DBデータ等の内容やHICアカウント情報を漏洩し 当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
た場合
又は無期限の利用停止・提供禁止
⑥ HICの管理及び運営を妨害すること(不正にアクセス
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
を行う、コンピュータウイルスに感染したファイルを送
又は無期限の利用停止・医療・介護データ等の提供禁止
信する等により正常な機能を阻害するなど)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
⑦ 事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(事 又は無期限の利用停止・提供禁止
前に承諾された公表形式以外での成果物の公表を行った
場合及び提供申出書や別添に記載されていないデータ項
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこれらと関
目や集団を使った分析を実施した場合を含む。)
係する者が不当な利益を得た場合には、利用者及び取扱者
はその利益相当額を国に支払うことを約する。
⑧ 公表物公表前確認で承認を得ずに介護DBデータ等を取 当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
扱者以外に閲覧させた場合
の利用停止・提供禁止
⑨ その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民
行為の態様によって上記①から⑧に準じた措置
の信頼を損なう行為を行った場合
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