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参考資料4_「匿名介護保険等関連情報データベースの利用に関するガイドライン」新旧対応表 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》 |
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令和8年6月8日
ガイドライン新旧対応表
第24回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
(新)匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)
(旧)匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)
の利用に関するガイドライン
の利用に関するガイドライン
令和2年10月(令和8年6月最終改正)
令和2年10月(令和6年12月最終改正)
第1
第1
第2
1
ガイドラインの目的
参考資料4
ガイドラインの目的
匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関す
匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関する
るガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123
ガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。
号。以下「介保法」という。)に基づき、介護DBの適切かつ安全な利活用を進めるため、介
以下「介保法」という。)に基づき、介護DBの適切かつ安全な利活用を進めるため、申出手続
護DBデータの提供申出手続き等を定めるものである。
き等を定めるものである。
用語の定義
第2
介護DB、介護DBデータ
1
用語の定義
介護DB、介護DBデータ
本ガイドラインにおいて「介護DB」とは、厚生労働省が、介保法に基づき、要介護認定情報
本ガイドラインにおいて「介護DB」とは、厚生労働省が介保法に基づき、要介護認定情報(被
(被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況をいう。)、介護レセプト
保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況をいう。)、介護レセプト等情
等情報(介護給付費明細書及び介護給付に係る台帳情報をいう。)、LIFE情報[1]、その他の
報(介護給付費明細書及び介護給付に係る台帳情報をいう。)、LIFE情報[1]、その他の介保法
介保法で規定する介護保険等関連情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化したデータ
で規定する介護保険等関連情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化したデータベース
ベースをいう。「介護DBデータ」とは、介護DBから抽出・処理加工され提供されるデータを
をいう。「介護DBデータ」とは、介護DBから抽出・処理され提供されるデータをいう。
いう。
脚注
2
3
[1]
LIFE(Long-term care Information system for Evidence)情報とは、介護保険法施行規則
脚注
[1]
LIFE(Long-term care Information system for Evidence)情報とは、介護保険法施行規則
(平成11年厚生省令第36号。以下「介保則」という。)第140条の72の5第3項に規定する
(平成11年厚生省令第36号。以下「介保則」という。)第140条の72の5第3項に規定する
サービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの
サービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの
内容に関する情報。
内容に関する情報。
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「介護保険総合データベース」 また又は
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「介護保険総合データベース」または「介
「介護DB」と表記し、英文の場合には「Japanese Long-term Care Database」と表記する。
護DB」と表記し、英文の場合には「Japanese Long-term Care Database」と表記する。ま
また、要介護認定情報の英文表記は「Certification data of Needed Support」また又は
た、要介護認定情報の英文表記は「Certification data of Needed Support」または
「Certification data of Long-term care」とし、介護レセプト情報の英文表記は、「Long-
「Certification data of Long-term care」とし、介護レセプト情報の英文表記は、「Long-term
term care insurance claim data」とする。
care insurance claim data」とする。
介護・医療データ等
2
介護・医療データ等
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護DBの他に、介保則第140条の72
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護DBの他に、介保則第140条の72の
の12に定める介護DBデータと連結解析して利用することが 可能なデータをいう。
12に定める介護DBデータと連結解析可能なデータをいう。
介護・医療データ等の利用に関する関係法令
3
介護・医療データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、介護DBを規
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、介護DBを規定
定する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(National Database of Health
する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」という。)を規定する高齢
Insurance Claims。以下「NDB」という。)を規定する高齢者の医療の確保に関する法律
者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、匿名診療等関連情報データベース(以
(昭和57年法律第80号)、匿名診療等関連情報データベース(以下「DPCDB」という。)を
下「DPCDB」という。)を規定する健康保険法(大正11年法律第70号)、その他の介護・医
規定する健康保険法(大正11年法律第70号)、その他の介護・医療データ等の利用を規定す
療データ等の利用を規定する法令をいう。
る法令をいう。
4
医療・介護データ等解析基盤(HIC)
4
本ガイドラインにおいて、「医療・介護データ等解析基盤(Healthcare Intelligence Cloud。以
以下「HIC」という。)」とは、匿名医療保険等関連情報データベース(NDB; National
下「HIC」という。)」とは、匿名医療保険等関連情報データベース(NDB; National
Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan)の利用に関
Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan)の利用に関す
するガイドラインに定義されている、厚生労働省が用意する医療・介護データ等解析のための
るガイドラインに定義されている、厚生労働省が用意する医療・介護データ等解析のためのク
クラウド基盤をいう[2] 。
脚注
医療・介護データ等解析基盤(HIC)
本ガイドラインにおいて 、「医療・介護データ等解析基盤(Healthcare Intelligence Cloud。
[2]
HICでを利用してデータ等の 解析を行う場合、介護DBデータの受領、破棄等の取扱、安全
ラウド基盤をいう[2] 。
脚注
管理対策等については「医療・介護データ等解析基盤(HIC)の利用に関するガイドライン」
[2]
HICで解析を行う場合、介護DBデータの受領、破棄等の取扱、安全管理対策についてはHIC
ガイドラインを参照すること。
を参照すること。
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6
7
5
専門委員会・、合同委員会
専門委員会・合同委員会
本ガイドラインにおいて 、「専門委員会」とは、「匿名介護情報等の提供に関する専門委員
本ガイドラインにおいて、「専門委員会」とは、「匿名介護情報等の提供に関する専門委員
会」をいい、「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」をいう。
会」を、「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」をいう。
6
提供申出者、利用者
提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保法に基づき、厚生労働省に介護DBデータ
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保法に基づき、厚生労働省に介護DBデータの
の提供の申出を行う機関等又は個人をいう。い、
提供の申出を行う機関等又は個人をいう。
利用者
7
利用者
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、介護DBデータの提供について厚生労働省からの承
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、介護DBデータの提供について承諾され、介護DB
諾されを受け、介護DBデータを利用する提供申出者をいう。
データを利用する提供申出者をいう。
1
ガイドライン新旧対応表
第24回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
(新)匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)
(旧)匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)
の利用に関するガイドライン
の利用に関するガイドライン
令和2年10月(令和8年6月最終改正)
令和2年10月(令和6年12月最終改正)
第1
第1
第2
1
ガイドラインの目的
参考資料4
ガイドラインの目的
匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関す
匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関する
るガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123
ガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。
号。以下「介保法」という。)に基づき、介護DBの適切かつ安全な利活用を進めるため、介
以下「介保法」という。)に基づき、介護DBの適切かつ安全な利活用を進めるため、申出手続
護DBデータの提供申出手続き等を定めるものである。
き等を定めるものである。
用語の定義
第2
介護DB、介護DBデータ
1
用語の定義
介護DB、介護DBデータ
本ガイドラインにおいて「介護DB」とは、厚生労働省が、介保法に基づき、要介護認定情報
本ガイドラインにおいて「介護DB」とは、厚生労働省が介保法に基づき、要介護認定情報(被
(被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況をいう。)、介護レセプト
保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況をいう。)、介護レセプト等情
等情報(介護給付費明細書及び介護給付に係る台帳情報をいう。)、LIFE情報[1]、その他の
報(介護給付費明細書及び介護給付に係る台帳情報をいう。)、LIFE情報[1]、その他の介保法
介保法で規定する介護保険等関連情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化したデータ
で規定する介護保険等関連情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化したデータベース
ベースをいう。「介護DBデータ」とは、介護DBから抽出・処理加工され提供されるデータを
をいう。「介護DBデータ」とは、介護DBから抽出・処理され提供されるデータをいう。
いう。
脚注
2
3
[1]
LIFE(Long-term care Information system for Evidence)情報とは、介護保険法施行規則
脚注
[1]
LIFE(Long-term care Information system for Evidence)情報とは、介護保険法施行規則
(平成11年厚生省令第36号。以下「介保則」という。)第140条の72の5第3項に規定する
(平成11年厚生省令第36号。以下「介保則」という。)第140条の72の5第3項に規定する
サービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの
サービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの
内容に関する情報。
内容に関する情報。
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「介護保険総合データベース」 また又は
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「介護保険総合データベース」または「介
「介護DB」と表記し、英文の場合には「Japanese Long-term Care Database」と表記する。
護DB」と表記し、英文の場合には「Japanese Long-term Care Database」と表記する。ま
また、要介護認定情報の英文表記は「Certification data of Needed Support」また又は
た、要介護認定情報の英文表記は「Certification data of Needed Support」または
「Certification data of Long-term care」とし、介護レセプト情報の英文表記は、「Long-
「Certification data of Long-term care」とし、介護レセプト情報の英文表記は、「Long-term
term care insurance claim data」とする。
care insurance claim data」とする。
介護・医療データ等
2
介護・医療データ等
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護DBの他に、介保則第140条の72
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護DBの他に、介保則第140条の72の
の12に定める介護DBデータと連結解析して利用することが 可能なデータをいう。
12に定める介護DBデータと連結解析可能なデータをいう。
介護・医療データ等の利用に関する関係法令
3
介護・医療データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、介護DBを規
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、介護DBを規定
定する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(National Database of Health
する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」という。)を規定する高齢
Insurance Claims。以下「NDB」という。)を規定する高齢者の医療の確保に関する法律
者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、匿名診療等関連情報データベース(以
(昭和57年法律第80号)、匿名診療等関連情報データベース(以下「DPCDB」という。)を
下「DPCDB」という。)を規定する健康保険法(大正11年法律第70号)、その他の介護・医
規定する健康保険法(大正11年法律第70号)、その他の介護・医療データ等の利用を規定す
療データ等の利用を規定する法令をいう。
る法令をいう。
4
医療・介護データ等解析基盤(HIC)
4
本ガイドラインにおいて、「医療・介護データ等解析基盤(Healthcare Intelligence Cloud。以
以下「HIC」という。)」とは、匿名医療保険等関連情報データベース(NDB; National
下「HIC」という。)」とは、匿名医療保険等関連情報データベース(NDB; National
Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan)の利用に関
Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan)の利用に関す
するガイドラインに定義されている、厚生労働省が用意する医療・介護データ等解析のための
るガイドラインに定義されている、厚生労働省が用意する医療・介護データ等解析のためのク
クラウド基盤をいう[2] 。
脚注
医療・介護データ等解析基盤(HIC)
本ガイドラインにおいて 、「医療・介護データ等解析基盤(Healthcare Intelligence Cloud。
[2]
HICでを利用してデータ等の 解析を行う場合、介護DBデータの受領、破棄等の取扱、安全
ラウド基盤をいう[2] 。
脚注
管理対策等については「医療・介護データ等解析基盤(HIC)の利用に関するガイドライン」
[2]
HICで解析を行う場合、介護DBデータの受領、破棄等の取扱、安全管理対策についてはHIC
ガイドラインを参照すること。
を参照すること。
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専門委員会・、合同委員会
専門委員会・合同委員会
本ガイドラインにおいて 、「専門委員会」とは、「匿名介護情報等の提供に関する専門委員
本ガイドラインにおいて、「専門委員会」とは、「匿名介護情報等の提供に関する専門委員
会」をいい、「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」をいう。
会」を、「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」をいう。
6
提供申出者、利用者
提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保法に基づき、厚生労働省に介護DBデータ
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保法に基づき、厚生労働省に介護DBデータの
の提供の申出を行う機関等又は個人をいう。い、
提供の申出を行う機関等又は個人をいう。
利用者
7
利用者
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、介護DBデータの提供について厚生労働省からの承
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、介護DBデータの提供について承諾され、介護DB
諾されを受け、介護DBデータを利用する提供申出者をいう。
データを利用する提供申出者をいう。
1