よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4_「匿名介護保険等関連情報データベースの利用に関するガイドライン」新旧対応表 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3
提供申出者の範囲
3
介護DBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等 又は個人とする。
・
脚注
[5]
介護DBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。
公的機関:国の行政機関[5] 、都道府県及び市区町村
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)
提供申出者の範囲
・
脚注
[3]
脚注
[4]
公的機関:国の行政機関[3] 、都道府県及び市区町村
個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働省を除く。)
第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働省を除く。)をいう。
・ 法人等[6] :大学、研究開発行政法人等[7] 、民間事業者
脚注
[6]
公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登記され
・ 法人等[4] :大学、研究開発行政法人等[5] 、民間事業者
た法人等を単位として提供申出を行うこと。
脚注
[7]
学校教育法に規定する大学(大学院含む。)、科学技術・イノベーション創出の活性化に
公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登記された
法人等を単位として提供申出を行うこと。
脚注
[5]
学校教育法に規定する大学(大学院含む。)、科学技術・イノベーション創出の活性化に関
関する法律(平成26年法律第63号)の別表第1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品
する法律の別表第1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に規定す
医療機器総合機構法(平成14年法律第92号)に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機
る独立行政法人医薬品医療機器総合機構
構をいう。
・
脚注
[8]
個人:補助金等[8] を充てて業務を行う個人[9]
・
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に 脚注
[6]
個人:補助金等[6] を充てて業務を行う個人[7]
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に
規定する補助金等(以下「補助金適正化法の補助金等」という。)、、地方自治法(昭和22年
規定する補助金等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(同法第238条第1項の規
法律第67号)第232条の2(同法第238条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定
定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開
により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26
発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第16条第3号に掲げる業務として国立
年法律第49号)第16条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が
研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金をいう
交付する助成金(以下「AMED助成金」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
232条の2(同法第238条第1項の規定により適用する場合を含む。)をいうの規定により地
方公共団体が支出する補助金(以下「地方自治法の補助金」という。)をいう。
脚注
[9]
介保則140条の72の10各号のいずれにも該当しない者をいう。
脚注
[7]
介保則140条の72の10各号のいずれにも該当しない者
補助金等を充てて業務を行う個人であっても、原則として所属する公的機関又は法人等を提供
申出者とすること。提供申出者が公的機関又は法人等の場合、1提供申出者につき常勤の取扱
者を1名以上含むこと。
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇用契
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇用契
約が専任である組織、勤務時間が⾧い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)を提
約が専任である組織、勤務時間が⾧い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)を提
供申出者とすること。主に所属する組織を提供申出者としない場合、その理由を提供申出書に
供申出者とする。
記載すること。厚生労働省はその組織に所属することを証明する書類を求めることがある。
4
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし当該
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし当該
提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
・ 公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関
・ 公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関
・ 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
・ 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機関
く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機関
・ 大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大学
・ 大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大学
・ 上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者
・ 上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者
代理人による提供申出書の提出
4
代理人による提供申出書の提出
代理人による提供申出厚生労働省との事務手続は手続担当者が行うこととしているが、提供申
代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証明する
出者が代理人をする指定した場合は、当該代理人は、を提供申出及び利用に係る手続の窓口と
書類を有している者であることが必要である。なお、代理人は、受付窓口に担当者に代わって
することを認める。代理人による手続を行う場合、当該代理人は、手続担当者から委任状など
介護DBデータの提供に係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出書等の書類の訂正の判断を
代理権を証明する書類(委任状等)を有して 受領して いる者であることが必要でがある。な
行うことになることから、提供申出内容について深い知見を有している者であることが望まし
お、代理人は、受付窓口に手続担当者に代わって介護DBデータの提供に係る提供申出等を行
い。
い、必要修正指示等に応じて提供申出書等の書類の訂正の判断を行うこと対応することになる
ことからため、提供申出内容や手続について深い知見を有している者である こと必要が望まし
いある。
5
提供申出書の記載事項
5
提供申出書の記載事項
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項について、提
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項について、提
供申出書に記載すること。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出するこ
供申出書に記載する。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出すること。
と。
(1)ガイドライン等の了承の有無
(1)ガイドライン等の了承の有無
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドライン をの内容について了承していること を
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラインを了承していることを記載する。ま
記載する。また、提供申出者が機関として介護DBデータを利用した研究を行うことを承認し
た、提供申出者が機関として介護DBデータを利用した研究を行うことを承認していることを証
ていることを証する書類を添付する証明する書類を提出すること(提供申出者が個人の場合を
する書類を添付する。
除く。)。
(2)担当者、代理人
(2)手続担当者、代理人
手続担当者、代理人の氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話番号及
担当者、代理人の氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話番号及びE-
びE-mailアドレスを記載する。し、手続担当者及び代理人は、の氏名、生年月日及び住所等を
mailアドレスを記載する。担当者及び代理人は、氏名、生年月日及び住所等を確認できる書類
確認できる書類のコピーを提出すること。確認書類は、原則申出日に有効な「マイナンバー
のコピーを提出すること。確認書類は、原則申出日に有効な「マイナンバーカード」、「運転
カード」、「運転免許証」、「運転経歴証明書」、「在留カード」又は「特別永住証明書」の
免許証」、「運転経歴証明書」、「在留カード」又は「特別永住証明書」のいずれかとする。
いずれかとする。上記のし、いずれも提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認で
上記のいずれも提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票の写し等の
きる住民票の写し、年金手帳等の書類2種類以上のを提出を求めるすること。また、手続担当
書類2種類以上の提出を求める。また、担当者が提供申出者の機関に所属していることを証す
者及び代理人が提供申出者の機関に所属していることを 証する証明する書類のを提出を求める
る書類の提出を求める。
すること。
なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、保険者番号、被保険者番号、マイナン
なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、保険者番号、被保険者番号、マイナン
バー等の番号・記号は、マスキングした上で提出することとする。「マイナンバーカード」の
バー等の番号・記号は、マスキングした上で提出することとする。「マイナンバーカード」の
コピーを提出する場合には表面(マイナンバーが書かれていない面)のみ提出すること。
コピーを提出する場合には表面(マイナンバーが書かれていない面)のみ提出すること。
4
提供申出者の範囲
3
介護DBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等 又は個人とする。
・
脚注
[5]
介護DBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。
公的機関:国の行政機関[5] 、都道府県及び市区町村
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)
提供申出者の範囲
・
脚注
[3]
脚注
[4]
公的機関:国の行政機関[3] 、都道府県及び市区町村
個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働省を除く。)
第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働省を除く。)をいう。
・ 法人等[6] :大学、研究開発行政法人等[7] 、民間事業者
脚注
[6]
公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登記され
・ 法人等[4] :大学、研究開発行政法人等[5] 、民間事業者
た法人等を単位として提供申出を行うこと。
脚注
[7]
学校教育法に規定する大学(大学院含む。)、科学技術・イノベーション創出の活性化に
公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登記された
法人等を単位として提供申出を行うこと。
脚注
[5]
学校教育法に規定する大学(大学院含む。)、科学技術・イノベーション創出の活性化に関
関する法律(平成26年法律第63号)の別表第1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品
する法律の別表第1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に規定す
医療機器総合機構法(平成14年法律第92号)に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機
る独立行政法人医薬品医療機器総合機構
構をいう。
・
脚注
[8]
個人:補助金等[8] を充てて業務を行う個人[9]
・
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に 脚注
[6]
個人:補助金等[6] を充てて業務を行う個人[7]
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に
規定する補助金等(以下「補助金適正化法の補助金等」という。)、、地方自治法(昭和22年
規定する補助金等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(同法第238条第1項の規
法律第67号)第232条の2(同法第238条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定
定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開
により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26
発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第16条第3号に掲げる業務として国立
年法律第49号)第16条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が
研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金をいう
交付する助成金(以下「AMED助成金」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
232条の2(同法第238条第1項の規定により適用する場合を含む。)をいうの規定により地
方公共団体が支出する補助金(以下「地方自治法の補助金」という。)をいう。
脚注
[9]
介保則140条の72の10各号のいずれにも該当しない者をいう。
脚注
[7]
介保則140条の72の10各号のいずれにも該当しない者
補助金等を充てて業務を行う個人であっても、原則として所属する公的機関又は法人等を提供
申出者とすること。提供申出者が公的機関又は法人等の場合、1提供申出者につき常勤の取扱
者を1名以上含むこと。
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇用契
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇用契
約が専任である組織、勤務時間が⾧い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)を提
約が専任である組織、勤務時間が⾧い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)を提
供申出者とすること。主に所属する組織を提供申出者としない場合、その理由を提供申出書に
供申出者とする。
記載すること。厚生労働省はその組織に所属することを証明する書類を求めることがある。
4
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし当該
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし当該
提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
・ 公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関
・ 公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関
・ 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
・ 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機関
く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機関
・ 大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大学
・ 大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大学
・ 上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者
・ 上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者
代理人による提供申出書の提出
4
代理人による提供申出書の提出
代理人による提供申出厚生労働省との事務手続は手続担当者が行うこととしているが、提供申
代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証明する
出者が代理人をする指定した場合は、当該代理人は、を提供申出及び利用に係る手続の窓口と
書類を有している者であることが必要である。なお、代理人は、受付窓口に担当者に代わって
することを認める。代理人による手続を行う場合、当該代理人は、手続担当者から委任状など
介護DBデータの提供に係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出書等の書類の訂正の判断を
代理権を証明する書類(委任状等)を有して 受領して いる者であることが必要でがある。な
行うことになることから、提供申出内容について深い知見を有している者であることが望まし
お、代理人は、受付窓口に手続担当者に代わって介護DBデータの提供に係る提供申出等を行
い。
い、必要修正指示等に応じて提供申出書等の書類の訂正の判断を行うこと対応することになる
ことからため、提供申出内容や手続について深い知見を有している者である こと必要が望まし
いある。
5
提供申出書の記載事項
5
提供申出書の記載事項
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項について、提
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項について、提
供申出書に記載すること。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出するこ
供申出書に記載する。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出すること。
と。
(1)ガイドライン等の了承の有無
(1)ガイドライン等の了承の有無
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドライン をの内容について了承していること を
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラインを了承していることを記載する。ま
記載する。また、提供申出者が機関として介護DBデータを利用した研究を行うことを承認し
た、提供申出者が機関として介護DBデータを利用した研究を行うことを承認していることを証
ていることを証する書類を添付する証明する書類を提出すること(提供申出者が個人の場合を
する書類を添付する。
除く。)。
(2)担当者、代理人
(2)手続担当者、代理人
手続担当者、代理人の氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話番号及
担当者、代理人の氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話番号及びE-
びE-mailアドレスを記載する。し、手続担当者及び代理人は、の氏名、生年月日及び住所等を
mailアドレスを記載する。担当者及び代理人は、氏名、生年月日及び住所等を確認できる書類
確認できる書類のコピーを提出すること。確認書類は、原則申出日に有効な「マイナンバー
のコピーを提出すること。確認書類は、原則申出日に有効な「マイナンバーカード」、「運転
カード」、「運転免許証」、「運転経歴証明書」、「在留カード」又は「特別永住証明書」の
免許証」、「運転経歴証明書」、「在留カード」又は「特別永住証明書」のいずれかとする。
いずれかとする。上記のし、いずれも提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認で
上記のいずれも提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票の写し等の
きる住民票の写し、年金手帳等の書類2種類以上のを提出を求めるすること。また、手続担当
書類2種類以上の提出を求める。また、担当者が提供申出者の機関に所属していることを証す
者及び代理人が提供申出者の機関に所属していることを 証する証明する書類のを提出を求める
る書類の提出を求める。
すること。
なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、保険者番号、被保険者番号、マイナン
なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、保険者番号、被保険者番号、マイナン
バー等の番号・記号は、マスキングした上で提出することとする。「マイナンバーカード」の
バー等の番号・記号は、マスキングした上で提出することとする。「マイナンバーカード」の
コピーを提出する場合には表面(マイナンバーが書かれていない面)のみ提出すること。
コピーを提出する場合には表面(マイナンバーが書かれていない面)のみ提出すること。
4