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参考資料4_「匿名介護保険等関連情報データベースの利用に関するガイドライン」新旧対応表 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》
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公表物の満たすべき基準



公表物の満たすべき基準

研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表される研

研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表される研

究の成果によって特定の個人又は医療機関介護事業所等が第三者に識別されないように、利用

究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないように、利用者は次の公

者は次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならないすること。ただし、サンプ

表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。ただし、サンプリングデータセット

リングデータセットは作成時点で個人特定性を十分に下げていることから、以下の(1)~

は作成時点で個人特定性を十分下げていることから、以下の(1)~(3)の公表形式の基準

(3)の公表形式の基準は適用しない。

は適用しない。

(1)最小集計単位の原則
ⅰ)

(1)最小集計単位の原則

要介護者等の数の場合

ⅰ)

要介護者等の数の場合

原則として、 公表される研究の成果物において要介護者等の数が10未満になる集計単位が含

原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が10未満になる集計単位が含ま

まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。また、集計単位が市町

れていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。また、集計単位が市町村

村市区町村の場合には、以下のとおりとする。

の場合には、以下のとおりとする。

① 人口2,000人未満の市町村市区町村では、要介護者等の数を表示しないこと。

① 人口2,000人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。

② 人口2,000人以上25,000人未満の市町村市区町村では、要介護者等の数が20未満になる集

①② 人口2,000人以上25,000人未満の市町村では、要介護者等の数が20未満になる集計単位が

計単位が含まれないこと。

含まれないこと。

③ 人口25,000人以上の市町村市区町村では、要介護者等の数が10未満になる集計単位が含ま

③ 人口25,000人以上の市町村では、要介護者等の数が10未満になる集計単位が含まれないこ

れないこと。

と。

なお、原則として抽出対象期間時点の人口を基準とする。
ⅱ)

介護事業所数3未満の場合

ⅱ)

介護事業所数3未満の場合

原則として、 公表される研究の成果物において介護事業所又は市町村市区町村の属性情報によ

原則として、公表される研究の成果物において介護事業所又は市町村の属性情報による集計数

る集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の

が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除

場合を除くは公表可能。)。

く。)。

(2)年齢区分

(2)年齢区分

原則として、 公表される研究の成果物においておける最も小さい年齢区分が、の集計単位は5

原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして集計さ

歳毎にグルーピングして集計されている とすること。100歳以上については、同一のグループ

れていること。100歳以上については、同一のグループとすること。

とすること。
(3)地域区分

(3)地域区分

ⅰ)

ⅰ)

原則として、 要介護者等の保険者については、公表される研究の、原則として 成果物

における最も狭い地域区分の集計単位は市町村市区町村、老人福祉圏域又は二次医療圏とする

原則として、要介護者等の保険者については、公表される研究の成果物における最も

狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。

こと。
ⅱ)

介護事業所の所在地の集計単位はについて、原則として 公表される研究の成果物にお

ⅱ)

いておける最も狭い地域区分の集計単位は市町村市区町村、老人福祉圏域又は二次医療圏とす

介護事業所の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物において最も狭

い地域区分の集計単位は市町村とすること。

ること。
ⅲ)



i)又はii)において市町村市区町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるた

ⅲ)

i)又はii)において市町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるため、事業所属

め、事業所属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、介護事業所の同意を得

性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、介護事業所の同意を得ている場合等

ている場合等はこの限りではない。

はこの限りではない。

利用実績報告書の提出



(1)利用実績報告書の提出

利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出

利用者(提供申出者が公的機関以外とその委託先のみの利用者場合を除く。)は、研究成果の

公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要につい

公表後3ヶ月3か月以内にその公表も含めた成果の概要について、厚生労働省へ「利用実績報

て、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告する。本書類は公表ごとに提出すること。

告書」により報告すること。本書類は公表ごとに提出すること。
(2)利用実績の公表

(2)利用実績の公表

厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、必要に

厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、必要に

応じて利用実績をホームページ等により公表する。

応じて利用実績をホームページ等により公表する。

(3)管理状況報告書の提出



(3)管理状況報告書の提出

延⾧等により、介護DBデータの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始2年後

延⾧等により、介護DBデータの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始2年後を

を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出すること。厚生労働省は必要

目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出する。厚生労働省は必要に応

に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。その場

じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。その場合、利

合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内にデータ措置兼管

用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内にデータ措置兼管理状況

理状況報告書を提出するものとすること。

報告書を提出するものとする。

研究成果が公表できない場合の取扱い



研究成果が公表できない場合の取扱い

利用者の解散、取扱者の死亡、研究計画の中止、当初想定していた解析が困難である等の理由

介護DBデータを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明した場合に

により研究成果を公表できないと判明した場合は、研究の状況及び公表できない理由を利用実

は、速やかに介護DBデータを返却し、全て消去すること。利用者の解散又は取扱者の死亡、研

績報告書により厚生労働省へ報告し、介護DBデータ を利用する過程で、当初想定していた利

究計画の中止などにより研究成果を公表できない場合は、研究の状況及び公表できない理由を

用目的が実現できないと判明した場合には、速やかに介護DBデータを返却し、全て消去する

利用実績報告書により厚生労働省へ報告すること。

こと。利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止などにより研究成果を公表できない場
合は、研究の状況及び公表できない理由を利用実績報告書により厚生労働省へ報告すること。
の利用の終了に係る手続を行うこと。



なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、介護DB

なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、介護DBデー

データの不適切利用に該当することし、別表の⑦の対象となる。

タの不適切利用に該当することとなる。

研究の成果の利用制限



研究の成果の利用制限

提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとする。こ

提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとする。こ

れに違反した場合、介護DBデータの不適切利用に該当することし、別表の⑦の対象となる。

れに違反した場合、介護DBデータの不適切利用に該当することとなる。

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