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参考資料4_「匿名介護保険等関連情報データベースの利用に関するガイドライン」新旧対応表 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》
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第3

介護DBデータの提供申出手続



あらかじめ確認すべき事項

第3


介護DBデータの提供申出手続
あらかじめ確認すべき事項

提供申出者は、申出に先行して介護DB第三者提供事務局(以下「事務局」という。)に事前
相談を行う必要がある。申出に関する厚生労働省への事前相談については、ホームページ等に
掲示された審査スケジュールの期日までに開始すること。
提供申出者及び取扱者は、介護・医療データ等の利用に関する関係法令、介護DBデータの提

提供申出者は、介護・医療データ等の利用に関する関係法令、介護DBデータの提供に関する

供に関するホームページに掲示されている本ガイドライン、「介護DBデータに関する利用規

ホームページに掲示されている本ガイドライン、利用規約、説明資料等をよく確認し、あらか

約」(以下「利用規約」という。)、説明資料等の各種資料をよく確認し、あらかじめ内容を

じめ了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲示された期日までに申出の事前

了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲示された期日までに申出の事前相談

相談を行うこと。

を行うこと。提供申出については、締切時点で入力内容に不備がある場合は次回以降の審査対
象となるので留意すること。
他の介護・医療データ等との連結解析の申出を行う場合は、 提供申出者が介護DBとの連結を

他の介護・医療データ等との連結解析の申出を行う場合は、提供申出者が連結を行おうとする

行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、提供申出者が期日までにそれぞれの窓

データベースのガイドライン等に従って、期日までにそれぞれの窓口に提供申出を行うこと。

口に提供申出を行うこと。
介護DBデータを用いた研究は特別抽出又は定型データセットの利用を希望する場合は、提供

介護DBデータを用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針等の適

申出者が公的機関のみ又は公的機関及び同機関からの委託を受けた者のみであり政策活用を目

用対象となる。

的とする場合を除き、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 等の適用対象と
なるため、倫理審査委員会の審査を受けること。
なお提供申出者は、介護DBデータの提供は、やむを得ない事情により遅れること可能性があ

なお、介護DBデータの提供はやむを得ない事情により遅れることがある。また、抽出方法によ

る。またこと、抽出方法による技術的な問題や及び提供に要する事務量係る事務負担量等、事

る技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由により、提供を行わない場

前に予測できない事由により、提供を行わないが行えない場合があり得ること、介護報酬改定

合があり得ることについて了承すること。

等によりデータの仕様が変更される可能性があることについて了承すること。



また、承諾された申出の一覧、成果物に係る情報(研究者(発表者、発表形式、タイトル

承諾された申出の一覧、成果物に係る情報(研究者、発表形式、タイトル等)、不適切利用の

等)、不適切利用の一覧については、厚生労働省から適時公表されることに同意すること。

一覧については厚生労働省から適時公表される。

提供申出書と提供データの取扱単位



(1)提供申出書の作成単位

提供申出書と提供データの取扱単位
(1)提供申出書の作成単位

提供申出書は、介護DBデータの提供の判断要件となる「利用目的(研究計画)」ごとに作成

提供申出書は、介護DBデータの提供の判断要件となる「利用目的」ごとに作成する。同じ研究

すること。同じ研究グループが介護DBデータを利用した複数の研究を計画する場合であって

グループが介護DBデータを利用した複数の研究を計画する場合であっても、「利用目的」ごと

も、「利用目的(研究計画)」ごとに提供申出書と付随する書類を一式作成すること。

に提供申出書と付随する書類を一式作成すること。

(2)提供する介護DBデータの取扱い単位

(2)提供する介護DBデータの取扱 い単位
介護DBデータの提供は、提供するデータの 内容と期間に応じて、抽出単位ごとに1件として

介護DBデータの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出単位ごとに1件として取

取り扱う。1件電子媒体での提供を希望し、1件の介護DBデータを複数の 利用場所や複数の情

り扱う。1件の介護DBデータを複数の利用場所や複数の情報処理機器で利用する場合、同じ介

報処理機器取扱区域で利用する場合、同じ介護DBデータが格納された媒体を複数個受け取る

護DBデータが格納された媒体を複数個受け取ることができる。必要な媒体の個数を、提供申出

ことができる。必要な媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」として申し出ること。

書で「提供ファイル数」として申し出ること。原則、提供ファイル数は介護DBデータ利用場所

原則、提供ファイル数は介護DBデータ利用場所の数となるが、複数の情報処理機器で別々に

の数となるが、複数の情報処理機器で別々に同じ介護DBデータを利用する場合は、提供ファイ

同じ介護DBデータを利用する場合は、提供ファイル数は利用する情報処理機器の台数分の数

ル数は利用する情報処理機器の台数分の数となる。複数の取扱者が1台の情報処理機器を交互

となる。複数の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供と

に利用する場合には、1ファイルの提供とする。

する。
(3)提供する介護DBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)

(3)提供する介護DBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)

電子媒体での介護DBデータの 媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供

介護DBデータの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供された介護DB

された介護DBデータについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限

データについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定する。当該記

定する。当該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写

憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則として認

は原則として認めない。したがって、複数のPCで別々に同じ介護DBデータを利用する場合

めない。したがって、複数のPCで別々に同じ介護DBデータを利用する場合は、利用するPCの

は、利用するPCの台数分の記録媒体を入手するものとする。電子媒体によって提供を受ける

台数分の記録媒体を入手するものとする。提供された介護DBデータが複写・保存された1台の

こと。なお、各取扱区域において、提供された介護DBデータが複写・保存された1台の記憶

記憶装置を複数の取扱者が利用することは差し支えない。

装置を複数の取扱者が利用することは差し支えない。

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