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参考資料4_「匿名介護保険等関連情報データベースの利用に関するガイドライン」新旧対応表 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》 |
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第7
研究成果等の公表
1
研究成果の公表
第7
研究成果等の公表
1
研究成果の公表
利用者は、介護DBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基づき
利用者は、介護DBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基づき公
公表すること。
表すること。
公表前に、公表予定の研究成果(最終生成物)を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求めるこ
公表前に、公表予定の研究成果を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求めること(以下「公表
と(以下「公表物公表前確認」という。)。HIC利用の場合は、HIC上での公表物公表前確認
物確認」という)。HIC利用の場合は、HIC上での公表物確認終了後に成果物の持ち出しが可能
終了後に成果物の持ち出しが可能となる。公表前確認には一定の時間がかかるため、特に多数
となる。
の確認を依頼する際は余裕をもって依頼を行うこと。
定型データセットを用いて公表物を作成した際には、 公表物公表前確認の際に、別添8(デー
定型データセットを用いて公表物を作成した際には、公表物確認の際に、別添8(データ項目
タ項目の申出様式)と提供したデータから研究対象集団に絞り込む条件を記した説明資料(定
の申出様式)と提供したデータから研究対象集団に絞り込む条件を記した説明資料(定型の様
型の様式)取扱者が、利用したデータが申出と整合しているかを下記①~④により確認し、確
式)を提出すること。データ項目の追加や対象集団の定義に変更があった場合には関連箇所に
認した結果として下記①~④を提出すること。 データ項目の追加や対象集団の定義に変更が
ついて下線で追記することとする。
あった場合には関連箇所について下線で追記することとする。
公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾された
公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾された
公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満
公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満
たすべき基準」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が
たすべき基準」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が
確認を行う。)し、承認する。
確認を行う。)し、承認する。
①
別添8-2(定型データセット
公表物に使用したデータ項目・対象集団の確認書)デー
タ項目の追加や対象集団の定義に変更があった場合には関連箇所について下線で追記するこ
と。
②
承諾された別添8(申出依頼テンプレート)
③
研究に利用したデータ項目一覧(申出の対象集団・対象項目に絞り込んだ分析用DBを作
成している場合、分析用DBレイアウトでも可)
④
上記②と③の項目の対応を記載したもの
申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行 うい、承諾されてから利用する
申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用した場
こと。承諾前にの項目や集団を利用した場合、契約違反となることに留意すること。ただし、
合、契約違反となることに留意すること。ただし、変更の承諾前にやむを得ない理由がある場
変更の承諾前にやむを得ない理由がある場合には、公表する前までに変更申出を行うことで、
合には、公表する前までに変更申出を行うことで、契約違反に対する措置を免除又は軽減する
契約違反に対する措置を免除又は軽減することについての審査を行うことができるものとす
ことについての審査を行うことができるものとする。
る。
項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、変更が承諾されていなけ
項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、承諾されていなければ公
れば公表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に変更申出を行うこ
表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に申出を行うこと。
と。
生成物は、厚生労働省による公表前確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表すること
を禁ずる。したがって、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究
の途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や査読、学会抄録の演題登録、班会議・社内・
学内での報告等)も、あらかじめ公表前確認をすること。また、取扱者による利用であって
も、利用場所の外に生成物を持ち出す場合にはあらかじめ公表前確認をすること。これらに違
反した場合、介護DBデータの不適切利用に該当し、別表の⑧の対象となる。
公表前確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾された
公表形式が整合的か点検すること。
厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」の公表形式の基準を
満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う)し、承認する。
当該公表に際して、 利用者はが当該公表をするに際しては 、介護DBデータを基に 利用者が独
当該公表に際して、利用者は、介護DBデータを基に利用者が独自に作成・加工した統計等につ
自に作成・加工した統計等については、その旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統
いてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにす
計等とは異なることを明らかにすること。
ること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかった など等の理由により、提
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、提供
供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表を
申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表を行
行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った行った上で、公表を
う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公表を行うこ
行うこと。
と。
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場合
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場合
(例えば、論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらかじめ公
(例えば、論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらかじめ公
表物確認をする必要がある。
表物確認をする必要がある。
15
研究成果等の公表
1
研究成果の公表
第7
研究成果等の公表
1
研究成果の公表
利用者は、介護DBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基づき
利用者は、介護DBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基づき公
公表すること。
表すること。
公表前に、公表予定の研究成果(最終生成物)を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求めるこ
公表前に、公表予定の研究成果を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求めること(以下「公表
と(以下「公表物公表前確認」という。)。HIC利用の場合は、HIC上での公表物公表前確認
物確認」という)。HIC利用の場合は、HIC上での公表物確認終了後に成果物の持ち出しが可能
終了後に成果物の持ち出しが可能となる。公表前確認には一定の時間がかかるため、特に多数
となる。
の確認を依頼する際は余裕をもって依頼を行うこと。
定型データセットを用いて公表物を作成した際には、 公表物公表前確認の際に、別添8(デー
定型データセットを用いて公表物を作成した際には、公表物確認の際に、別添8(データ項目
タ項目の申出様式)と提供したデータから研究対象集団に絞り込む条件を記した説明資料(定
の申出様式)と提供したデータから研究対象集団に絞り込む条件を記した説明資料(定型の様
型の様式)取扱者が、利用したデータが申出と整合しているかを下記①~④により確認し、確
式)を提出すること。データ項目の追加や対象集団の定義に変更があった場合には関連箇所に
認した結果として下記①~④を提出すること。 データ項目の追加や対象集団の定義に変更が
ついて下線で追記することとする。
あった場合には関連箇所について下線で追記することとする。
公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾された
公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾された
公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満
公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満
たすべき基準」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が
たすべき基準」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が
確認を行う。)し、承認する。
確認を行う。)し、承認する。
①
別添8-2(定型データセット
公表物に使用したデータ項目・対象集団の確認書)デー
タ項目の追加や対象集団の定義に変更があった場合には関連箇所について下線で追記するこ
と。
②
承諾された別添8(申出依頼テンプレート)
③
研究に利用したデータ項目一覧(申出の対象集団・対象項目に絞り込んだ分析用DBを作
成している場合、分析用DBレイアウトでも可)
④
上記②と③の項目の対応を記載したもの
申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行 うい、承諾されてから利用する
申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用した場
こと。承諾前にの項目や集団を利用した場合、契約違反となることに留意すること。ただし、
合、契約違反となることに留意すること。ただし、変更の承諾前にやむを得ない理由がある場
変更の承諾前にやむを得ない理由がある場合には、公表する前までに変更申出を行うことで、
合には、公表する前までに変更申出を行うことで、契約違反に対する措置を免除又は軽減する
契約違反に対する措置を免除又は軽減することについての審査を行うことができるものとす
ことについての審査を行うことができるものとする。
る。
項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、変更が承諾されていなけ
項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、承諾されていなければ公
れば公表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に変更申出を行うこ
表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に申出を行うこと。
と。
生成物は、厚生労働省による公表前確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表すること
を禁ずる。したがって、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究
の途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や査読、学会抄録の演題登録、班会議・社内・
学内での報告等)も、あらかじめ公表前確認をすること。また、取扱者による利用であって
も、利用場所の外に生成物を持ち出す場合にはあらかじめ公表前確認をすること。これらに違
反した場合、介護DBデータの不適切利用に該当し、別表の⑧の対象となる。
公表前確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾された
公表形式が整合的か点検すること。
厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」の公表形式の基準を
満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う)し、承認する。
当該公表に際して、 利用者はが当該公表をするに際しては 、介護DBデータを基に 利用者が独
当該公表に際して、利用者は、介護DBデータを基に利用者が独自に作成・加工した統計等につ
自に作成・加工した統計等については、その旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統
いてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにす
計等とは異なることを明らかにすること。
ること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかった など等の理由により、提
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、提供
供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表を
申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表を行
行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った行った上で、公表を
う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公表を行うこ
行うこと。
と。
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場合
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場合
(例えば、論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらかじめ公
(例えば、論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらかじめ公
表物確認をする必要がある。
表物確認をする必要がある。
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