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令和9年度予算概算要求に関する要望 (11 ページ)
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| 出典情報 | 令和9年度予算概算要求に関する要望について(5/21)《四病院団体協議会》 |
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用され医学・法律両面から高度に専門的かつ重大である。 精神保健福祉行政の
求めに応じて精神障害者手帳審査や措赴診察、 精神医療審査会、さらには精神
保健指定医になろうとする医師の指導にも及んでいる。また、令和 6 年度以
降、 医療保護入院者の入院期間更新届、 措置入院者の入院決定届が審査の対象
となり、 退院等請求の意見聴取が更に増加しているため、 精神医療審査会の会
議体の増設や開催回数の増加が必要である。新規指定医申請者への指導業務を
含め、精神保健指定医業務に関してはこれまで各医師や派遣する病院の善意の
みに頼ってきた実情があり、 一部の精神保健指定医に負担が集中 し、 公務員と
しての業務、新規申請者への指導を行う精神保健指定医の確保に困難を来たす
状況を招いている。
これらの業務は精神保健福祉法に基づき、直接間接を間わずすべて精神障
害者の人権を守るために行われていると承知している。高度に専門的な業務
であり、時に職業生命に関わる精神保健指定医資格取り消しに至るまでの責
任を負うにもかかわらず一般的な医師の時給と比較しても不当に低額である。
その報酬については地方自治体法に基づく条例 (地方自治法第 203 条) にお
いて行われているが、これらの状況を踏まえ精神保健指定医業務に関する報
酬、 派遣する病院への優遇措置については、 国が主導し別途予算を計上するべ
きと考える。
(2) 医療保護入院制度が法に基づき実施できるような財政的支援について
令和 6 年度より施行されている改正精神保健福祉法により、医療保護入院
者に対して、6 か月毎の報告や外部支援者の病院訪問等、 新たな手続きおよび
対応を行っている。 改正法にて義務化された「退院後生活環境相談員の専任」
や(退院支援委員会の開催」 等、 医療保護入院更新の多職種支援の調整コスト
に対する令和 8 年度診療報酬改定における報酬上の評価は極めて狭小かつ僅
少であり、経営上の課題を払拭できていない現状がある。入院患者の地域移
行・地域定着への支援を見据えて、医療保護入院制度を適正かつ丁寧に実施す
べく 、 調整コストの根拠となる財源及び労働力は一層必要となることから、そ
れにかかる財政的支援を要望する。
(3) 公衆電話の代養電話機設置に関する補助の要望について
精神保健福祉法第 37 条第 1 項の規定に基づき、精神科病院の病棟内には、
患者の通信の自由を確保するため公衆電話等の設置が義務付けられている。
しかし現在、 携帯電話の普及に伴い、 NTT は採算性の低い公衆電話の撤去を進
[1
求めに応じて精神障害者手帳審査や措赴診察、 精神医療審査会、さらには精神
保健指定医になろうとする医師の指導にも及んでいる。また、令和 6 年度以
降、 医療保護入院者の入院期間更新届、 措置入院者の入院決定届が審査の対象
となり、 退院等請求の意見聴取が更に増加しているため、 精神医療審査会の会
議体の増設や開催回数の増加が必要である。新規指定医申請者への指導業務を
含め、精神保健指定医業務に関してはこれまで各医師や派遣する病院の善意の
みに頼ってきた実情があり、 一部の精神保健指定医に負担が集中 し、 公務員と
しての業務、新規申請者への指導を行う精神保健指定医の確保に困難を来たす
状況を招いている。
これらの業務は精神保健福祉法に基づき、直接間接を間わずすべて精神障
害者の人権を守るために行われていると承知している。高度に専門的な業務
であり、時に職業生命に関わる精神保健指定医資格取り消しに至るまでの責
任を負うにもかかわらず一般的な医師の時給と比較しても不当に低額である。
その報酬については地方自治体法に基づく条例 (地方自治法第 203 条) にお
いて行われているが、これらの状況を踏まえ精神保健指定医業務に関する報
酬、 派遣する病院への優遇措置については、 国が主導し別途予算を計上するべ
きと考える。
(2) 医療保護入院制度が法に基づき実施できるような財政的支援について
令和 6 年度より施行されている改正精神保健福祉法により、医療保護入院
者に対して、6 か月毎の報告や外部支援者の病院訪問等、 新たな手続きおよび
対応を行っている。 改正法にて義務化された「退院後生活環境相談員の専任」
や(退院支援委員会の開催」 等、 医療保護入院更新の多職種支援の調整コスト
に対する令和 8 年度診療報酬改定における報酬上の評価は極めて狭小かつ僅
少であり、経営上の課題を払拭できていない現状がある。入院患者の地域移
行・地域定着への支援を見据えて、医療保護入院制度を適正かつ丁寧に実施す
べく 、 調整コストの根拠となる財源及び労働力は一層必要となることから、そ
れにかかる財政的支援を要望する。
(3) 公衆電話の代養電話機設置に関する補助の要望について
精神保健福祉法第 37 条第 1 項の規定に基づき、精神科病院の病棟内には、
患者の通信の自由を確保するため公衆電話等の設置が義務付けられている。
しかし現在、 携帯電話の普及に伴い、 NTT は採算性の低い公衆電話の撤去を進
[1