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01_資料1_地域の高等教育へのアクセス確保を図るための方策[3.7MB] (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73413.html |
| 出典情報 | 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第2回 5/25)《厚生労働省》 |
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地域アクセス確保特例制度について
(大学設置基準等の一部改正及び地域高等教育機会確保特例認定大学等の認定等に関する規程の新設)
背景・趣旨
○大学進学者数の大幅な減少が見込まれる中、高等教育機関の再編・統合や縮小、撤退を市場経済の選択に委ねるのみでは、地域か
ら学びの機会が縮減・消滅することとなり、
・地方に在住する高等教育進学希望者の高等教育へのアクセス確保に多大な支障が生じるおそれ
・地域の人材需給のバランスが崩れ、地域生活や産業基盤に大きな影響を与えるおそれ
○このような状況の中、中央教育審議会答申「我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~」で、地域にとって真に
必要な一定の質が担保された高等教育へのアクセス確保を図る仕組みの構築や、更なる高等教育機関間の連携の取組の推進が提言
制度概要
○地域の高等教育へのアクセス確保に資する取組を行うため特に必要があると認められる場合に、他の大学と連携して行うことなどについて
文部科学大臣の認定を受けた大学※1については、特例対象規定の全部又は一部によらない取組を行うことができるもの
<大学設置基準における主な特例対象規定>
第8条第1項、別表第一イ(1)備考第一号、第二号(基幹
教員)/第19条第1項(授業科目の自ら開設)/第28条、
第29条第2項、第30条第4項(単位互換等の60単位上限)
/第32条第5項(遠隔授業の60単位上限) 等
<スキーム>
②認定基準に
基づく確認
①申請
他大学
連携
<認定基準>
機 ・自己点検評価・見直しの体制が十分整備されていること及び教育
関
研究活動等の状況を積極的に公表していること
と
し ・申請日の直近の認証評価において適合認定を受けていること
て ・申請日前5年以内に、法令等に違反したことがある、財務状況が
の
健全でない※2、教育条件・管理運営が適性を欠く、といった欠格条
要
項に該当しないこと
件
※1専門職大学、短期大学、専門職短期大学の設置基準についても同様の改正を実施
※2特別な事情がある場合は個別に考慮予定
取
組
に
関
す
る
要
件
認定を受けよ
うとする大学
教育課程等特例
制度運営委員会
(予定)
文部科学省
④認定
③審査
※大学分科会の下に設置
・申請計画書において、地域アクセス確保に資する教育の実施の必要性、
他の大学と連携した教育の実施内容、学生に対する適切な配慮等が明
らかにされていること
・申請計画書の内容が、大学等連携推進法人等を組織して行われること
並びに協議会(地域アクセス確保等に関し必要な協議を行う場として告
示で別途規定)等と連携して実施されると見込まれること
・資格養成課程については、分野所管省庁等が特例適用の必要性を認
めていること
施行期日
○令和8年1月1日
21
(大学設置基準等の一部改正及び地域高等教育機会確保特例認定大学等の認定等に関する規程の新設)
背景・趣旨
○大学進学者数の大幅な減少が見込まれる中、高等教育機関の再編・統合や縮小、撤退を市場経済の選択に委ねるのみでは、地域か
ら学びの機会が縮減・消滅することとなり、
・地方に在住する高等教育進学希望者の高等教育へのアクセス確保に多大な支障が生じるおそれ
・地域の人材需給のバランスが崩れ、地域生活や産業基盤に大きな影響を与えるおそれ
○このような状況の中、中央教育審議会答申「我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~」で、地域にとって真に
必要な一定の質が担保された高等教育へのアクセス確保を図る仕組みの構築や、更なる高等教育機関間の連携の取組の推進が提言
制度概要
○地域の高等教育へのアクセス確保に資する取組を行うため特に必要があると認められる場合に、他の大学と連携して行うことなどについて
文部科学大臣の認定を受けた大学※1については、特例対象規定の全部又は一部によらない取組を行うことができるもの
<大学設置基準における主な特例対象規定>
第8条第1項、別表第一イ(1)備考第一号、第二号(基幹
教員)/第19条第1項(授業科目の自ら開設)/第28条、
第29条第2項、第30条第4項(単位互換等の60単位上限)
/第32条第5項(遠隔授業の60単位上限) 等
<スキーム>
②認定基準に
基づく確認
①申請
他大学
連携
<認定基準>
機 ・自己点検評価・見直しの体制が十分整備されていること及び教育
関
研究活動等の状況を積極的に公表していること
と
し ・申請日の直近の認証評価において適合認定を受けていること
て ・申請日前5年以内に、法令等に違反したことがある、財務状況が
の
健全でない※2、教育条件・管理運営が適性を欠く、といった欠格条
要
項に該当しないこと
件
※1専門職大学、短期大学、専門職短期大学の設置基準についても同様の改正を実施
※2特別な事情がある場合は個別に考慮予定
取
組
に
関
す
る
要
件
認定を受けよ
うとする大学
教育課程等特例
制度運営委員会
(予定)
文部科学省
④認定
③審査
※大学分科会の下に設置
・申請計画書において、地域アクセス確保に資する教育の実施の必要性、
他の大学と連携した教育の実施内容、学生に対する適切な配慮等が明
らかにされていること
・申請計画書の内容が、大学等連携推進法人等を組織して行われること
並びに協議会(地域アクセス確保等に関し必要な協議を行う場として告
示で別途規定)等と連携して実施されると見込まれること
・資格養成課程については、分野所管省庁等が特例適用の必要性を認
めていること
施行期日
○令和8年1月1日
21