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01_資料1_地域の高等教育へのアクセス確保を図るための方策[3.7MB] (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73413.html
出典情報 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第2回 5/25)《厚生労働省》
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大学設置基準について

大学設置基準の概要
※短期大学設置基準関係箇所を青字で追記。

〇 大学の設置者は設置基準に従い、大学を設置しなければならない。(学校教育法第3条)
〇 設置基準は設置に必要な最低の基準。設置後の運用で、同基準より低下した状態にならないようにすることはもと
より、自己点検・評価結果や認証評価結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、そ
の水準向上を図ることに努める必要。(大学設置基準第1条・短期大学設置基準第1条)

事前規制

事後チェック

新たな組織(大学、学部等)の設置

設置後の組織(大学、学部等)運営

・上記大学設置基準の各規定や関係法令等
の適合可否について、設置認可審査や設
置計画履行状況等調査(AC)を実施

・自己点検・評価
・認証評価(法令適合性、情報公表の状況確認含
む)
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・情報公表(義務及び奨励)