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01_資料1_地域の高等教育へのアクセス確保を図るための方策[3.7MB] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73413.html
出典情報 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第2回 5/25)《厚生労働省》
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大学間での教育課程上の連携
⚫ 学生が卒業するために必要となる単位数について、原則として、当該学生が所属する大学が自ら開設することとされている(大学
設置基準第19条第1項)。
⚫ 他方で、大学間での教育課程上の連携を実現するため、いわゆる単位互換、連携開設科目、共同教育課程により他の大学が
提供する教育により単位修得が可能となっている。
⚫ 特に連携開設科目や共同教育課程については、制度的に担保された大学間での連携に基づき、所属する学生が必要とする授
業科目を自ら開設する原則について特例措置を設けている。
①原則:大学設置基準第19条第1項 ※学士課程の場合(以下同様)
A大学
A大学が自ら開設する科目
●連携に関する要件等
124単位

②いわゆる単位互換:大学設置基準第28条第1項等
A大学
A大学自ら開設する科目
64単位

(上限)60単位

③連携開設科目:大学設置基準第19条の2第1項
A大学
A大学が自ら
開設する科目

B大学

B大学が開設する科目

• A大学は学生の卒業に必要な124単位分の科目を開設
• 学生がB大学で修得した単位を60単位を上限にA大学
で修得したものとみなす(A大学の開設科目との互換)

B大学

B大学が開設する
連携開設科目

(上限)30単位 • A大学はB大学の連携開設科目を自ら開設した科目とみな
せる
• 学生は30単位を上限にB大学が開設する連携開設科目を
A大学の卒業に必要な科目として履修し、単位を取得できる
④共同教育課程:大学設置基準第43条第1項
94単位

A大学

※ 2大学による1つの教育課程

A大学が開設
する科目
62単位(最低31単位)

B大学が開設
する科目
62単位(最低31単位)

• A大学とB大学が共同して課程を編成
• 学生はA大学、B大学それぞれの科目
を最低31単位(大学等連携推進法
人の特例を利用した場合は20単位)
履修する

協定の
締結

協議の場

設置者に
よる方針
策定







前提として 任意で実施 任意で策定
大学間で任 可能
可能
意に策定す
ることが望
まれる







前提として 大学間で設 設置者は設
大学間で任 置基準上設 置基準上策
意に策定す けることが 定が必要
ることが望 必要
まれる





△※

前提として 大学間で設 任意で策定
大学間で任 置基準上設 可能
意に策定す けることが ※大学等連携推進
ることが望 必要
法人制度の特例を
まれる
利用する場合は策

18

定が必要