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01_資料1_地域の高等教育へのアクセス確保を図るための方策[3.7MB] (19 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73413.html |
| 出典情報 | 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第2回 5/25)《厚生労働省》 |
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大学間での教育課程上の連携
⚫ 学生が卒業するために必要となる単位数について、原則として、当該学生が所属する大学が自ら開設することとされている(大学
設置基準第19条第1項)。
⚫ 他方で、大学間での教育課程上の連携を実現するため、いわゆる単位互換、連携開設科目、共同教育課程により他の大学が
提供する教育により単位修得が可能となっている。
⚫ 特に連携開設科目や共同教育課程については、制度的に担保された大学間での連携に基づき、所属する学生が必要とする授
業科目を自ら開設する原則について特例措置を設けている。
①原則:大学設置基準第19条第1項 ※学士課程の場合(以下同様)
A大学
A大学が自ら開設する科目
●連携に関する要件等
124単位
②いわゆる単位互換:大学設置基準第28条第1項等
A大学
A大学自ら開設する科目
64単位
(上限)60単位
③連携開設科目:大学設置基準第19条の2第1項
A大学
A大学が自ら
開設する科目
B大学
B大学が開設する科目
• A大学は学生の卒業に必要な124単位分の科目を開設
• 学生がB大学で修得した単位を60単位を上限にA大学
で修得したものとみなす(A大学の開設科目との互換)
B大学
B大学が開設する
連携開設科目
(上限)30単位 • A大学はB大学の連携開設科目を自ら開設した科目とみな
せる
• 学生は30単位を上限にB大学が開設する連携開設科目を
A大学の卒業に必要な科目として履修し、単位を取得できる
④共同教育課程:大学設置基準第43条第1項
94単位
A大学
※ 2大学による1つの教育課程
A大学が開設
する科目
62単位(最低31単位)
B大学が開設
する科目
62単位(最低31単位)
• A大学とB大学が共同して課程を編成
• 学生はA大学、B大学それぞれの科目
を最低31単位(大学等連携推進法
人の特例を利用した場合は20単位)
履修する
協定の
締結
協議の場
設置者に
よる方針
策定
○
△
△
前提として 任意で実施 任意で策定
大学間で任 可能
可能
意に策定す
ることが望
まれる
○
◎
◎
前提として 大学間で設 設置者は設
大学間で任 置基準上設 置基準上策
意に策定す けることが 定が必要
ることが望 必要
まれる
○
◎
△※
前提として 大学間で設 任意で策定
大学間で任 置基準上設 可能
意に策定す けることが ※大学等連携推進
ることが望 必要
法人制度の特例を
まれる
利用する場合は策
18
定が必要
⚫ 学生が卒業するために必要となる単位数について、原則として、当該学生が所属する大学が自ら開設することとされている(大学
設置基準第19条第1項)。
⚫ 他方で、大学間での教育課程上の連携を実現するため、いわゆる単位互換、連携開設科目、共同教育課程により他の大学が
提供する教育により単位修得が可能となっている。
⚫ 特に連携開設科目や共同教育課程については、制度的に担保された大学間での連携に基づき、所属する学生が必要とする授
業科目を自ら開設する原則について特例措置を設けている。
①原則:大学設置基準第19条第1項 ※学士課程の場合(以下同様)
A大学
A大学が自ら開設する科目
●連携に関する要件等
124単位
②いわゆる単位互換:大学設置基準第28条第1項等
A大学
A大学自ら開設する科目
64単位
(上限)60単位
③連携開設科目:大学設置基準第19条の2第1項
A大学
A大学が自ら
開設する科目
B大学
B大学が開設する科目
• A大学は学生の卒業に必要な124単位分の科目を開設
• 学生がB大学で修得した単位を60単位を上限にA大学
で修得したものとみなす(A大学の開設科目との互換)
B大学
B大学が開設する
連携開設科目
(上限)30単位 • A大学はB大学の連携開設科目を自ら開設した科目とみな
せる
• 学生は30単位を上限にB大学が開設する連携開設科目を
A大学の卒業に必要な科目として履修し、単位を取得できる
④共同教育課程:大学設置基準第43条第1項
94単位
A大学
※ 2大学による1つの教育課程
A大学が開設
する科目
62単位(最低31単位)
B大学が開設
する科目
62単位(最低31単位)
• A大学とB大学が共同して課程を編成
• 学生はA大学、B大学それぞれの科目
を最低31単位(大学等連携推進法
人の特例を利用した場合は20単位)
履修する
協定の
締結
協議の場
設置者に
よる方針
策定
○
△
△
前提として 任意で実施 任意で策定
大学間で任 可能
可能
意に策定す
ることが望
まれる
○
◎
◎
前提として 大学間で設 設置者は設
大学間で任 置基準上設 置基準上策
意に策定す けることが 定が必要
ることが望 必要
まれる
○
◎
△※
前提として 大学間で設 任意で策定
大学間で任 置基準上設 可能
意に策定す けることが ※大学等連携推進
ることが望 必要
法人制度の特例を
まれる
利用する場合は策
18
定が必要