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01_資料1_地域の高等教育へのアクセス確保を図るための方策[3.7MB] (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73413.html |
| 出典情報 | 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第2回 5/25)《厚生労働省》 |
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教育課程等特例制度・地域高等教育機会確保特例制度について
制度趣旨
教育課程等特例制度(以後、「先導特例」という。)
地域高等教育機会確保特例制度(以後、「地域特例」という。)
基準によらない大学の創意工夫に基づく先導的な取組を促進し、その効
果検証を踏まえ今後の大学設置基準の改善につなげるため、内部質保証
等の体制が十分機能していること等を要件として、認定を受けた大学等に、大
学設置基準等の規定によらない取組を認めるもの。
大学進学者数の大幅な減少が見込まれる中、高等教育機関の再編・統
合や縮小、撤退を市場経済の選択に委ねるのみでは、地域から学びの機会
が縮減・消滅することとなり、地方に在住する高等教育進学希望者の教育
機会の確保に多大な支障が生じるおそれや、地域の人材需給のバランスの
崩れが地域生活や産業基盤に大きな影響を与えるおそれがある。このため、
更なる高等教育機関間の連携の取組を推進し、地域にとって真に必要な一
定の質が担保された高等教育へのアクセス確保を図る観点から、認定を受
けた大学等に、大学設置基準等の規定によらない取組を認めるもの。
制度概要
一定の要件を満たす大学が、
先
導
的
な
取
組
を
行
う
ため、学部・学科等の教育活動を単位として申請計画書等を文部
地域の高等教育へのアクセス確保に資する取組を行う
科学省へ提出し、有識者会議等において要件の適合性を確認した上で当該申請計画書等の内容に問題がない場合、文部科学大臣が当該大学を認定す
ることにより、教育課程等の特例が適用され、当該大学の当該学部学科等において、当該申請計画書で記載される大学設置基準等の規定( 特例対象規
定※)によらない当該申請計画書に基づく教育活動が可能となる制度。
※特例対象規定
(両制度共通)
第19条第1項(授業科目の自ら開設の原則)
第22条(1年間の授業期間)
第28条・第29条第2項・第30条第4項(単位互換等の60単位上限)、
第32条第5項(遠隔授業の60単位上限)
第32条第6項(連携開設科目に係る30単位上限)
第37条・第37条の2(校地・校舎面積基準)
第42条の8(入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単位認定)
(教育課程等特例制度のみ)
第41条第3項(学部等連係課程実施基本組織に係る校舎面積等 ※基幹教員数に係る部分を除く。)
第45条第1項~第3項(共同学科に係る卒業要件の単位修得要件)
第47条・第48条(共同学科に係る校地・校舎面積)
第52条第2項・第54条第1項・第2項(国際連携学科の共同開設科目に係る単位修得要件)
第56条の6・第56条の7第2項若しくは第3項(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地・校舎面積)
(地域高等教育機会確保特例制度のみ)
第8条第1項・別表第一イ(1)備考第一号・第二号(基幹教員)
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制度趣旨
教育課程等特例制度(以後、「先導特例」という。)
地域高等教育機会確保特例制度(以後、「地域特例」という。)
基準によらない大学の創意工夫に基づく先導的な取組を促進し、その効
果検証を踏まえ今後の大学設置基準の改善につなげるため、内部質保証
等の体制が十分機能していること等を要件として、認定を受けた大学等に、大
学設置基準等の規定によらない取組を認めるもの。
大学進学者数の大幅な減少が見込まれる中、高等教育機関の再編・統
合や縮小、撤退を市場経済の選択に委ねるのみでは、地域から学びの機会
が縮減・消滅することとなり、地方に在住する高等教育進学希望者の教育
機会の確保に多大な支障が生じるおそれや、地域の人材需給のバランスの
崩れが地域生活や産業基盤に大きな影響を与えるおそれがある。このため、
更なる高等教育機関間の連携の取組を推進し、地域にとって真に必要な一
定の質が担保された高等教育へのアクセス確保を図る観点から、認定を受
けた大学等に、大学設置基準等の規定によらない取組を認めるもの。
制度概要
一定の要件を満たす大学が、
先
導
的
な
取
組
を
行
う
ため、学部・学科等の教育活動を単位として申請計画書等を文部
地域の高等教育へのアクセス確保に資する取組を行う
科学省へ提出し、有識者会議等において要件の適合性を確認した上で当該申請計画書等の内容に問題がない場合、文部科学大臣が当該大学を認定す
ることにより、教育課程等の特例が適用され、当該大学の当該学部学科等において、当該申請計画書で記載される大学設置基準等の規定( 特例対象規
定※)によらない当該申請計画書に基づく教育活動が可能となる制度。
※特例対象規定
(両制度共通)
第19条第1項(授業科目の自ら開設の原則)
第22条(1年間の授業期間)
第28条・第29条第2項・第30条第4項(単位互換等の60単位上限)、
第32条第5項(遠隔授業の60単位上限)
第32条第6項(連携開設科目に係る30単位上限)
第37条・第37条の2(校地・校舎面積基準)
第42条の8(入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単位認定)
(教育課程等特例制度のみ)
第41条第3項(学部等連係課程実施基本組織に係る校舎面積等 ※基幹教員数に係る部分を除く。)
第45条第1項~第3項(共同学科に係る卒業要件の単位修得要件)
第47条・第48条(共同学科に係る校地・校舎面積)
第52条第2項・第54条第1項・第2項(国際連携学科の共同開設科目に係る単位修得要件)
第56条の6・第56条の7第2項若しくは第3項(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地・校舎面積)
(地域高等教育機会確保特例制度のみ)
第8条第1項・別表第一イ(1)備考第一号・第二号(基幹教員)
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