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01_資料1_地域の高等教育へのアクセス確保を図るための方策[3.7MB] (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73413.html |
| 出典情報 | 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第2回 5/25)《厚生労働省》 |
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基幹教員制度について
〇大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)
(授業科目の担当)
第八条 大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として基幹教員(教育課程の
編成その他の学部の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの
(専ら当該大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するもの
をいう。以下同じ。)に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとする。
2・3 [略]
基幹教員と学位プログラムの関係
基幹教員制度は学位プログラムに対する責任性に基づく仕組みであり、学部型の学位プログラムだけではなく、いわゆる教教分離
型の学位プログラムにも馴染むものです。
教員の所属組織
学位プログラム
人材養成目的
ディプロマ・ポリシー(DP)
カリキュラム・ポリシー(CP)
教員
教育課程編成
管理運営
(教授会・教務委員会等)
学位プログラム毎に配置
基幹教員
授
業
科
目
授
業
科
目
授
業
科
目
授
業
科
目
授
業
科
目
授
業
科
目
授
業
科
目
授
業
科
目
授
業
科
目
【主要授業科目】
各大学・学部等のDPで定めた学位を取得させ
るに当たり、当該学位のレベルと分野に応じて
達成すべき能力を育成するために必要な科目群
授
業
科
目
授
業
科
目
基幹教員
以外の教員
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〇大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)
(授業科目の担当)
第八条 大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として基幹教員(教育課程の
編成その他の学部の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの
(専ら当該大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するもの
をいう。以下同じ。)に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとする。
2・3 [略]
基幹教員と学位プログラムの関係
基幹教員制度は学位プログラムに対する責任性に基づく仕組みであり、学部型の学位プログラムだけではなく、いわゆる教教分離
型の学位プログラムにも馴染むものです。
教員の所属組織
学位プログラム
人材養成目的
ディプロマ・ポリシー(DP)
カリキュラム・ポリシー(CP)
教員
教育課程編成
管理運営
(教授会・教務委員会等)
学位プログラム毎に配置
基幹教員
授
業
科
目
授
業
科
目
授
業
科
目
授
業
科
目
授
業
科
目
授
業
科
目
授
業
科
目
授
業
科
目
授
業
科
目
【主要授業科目】
各大学・学部等のDPで定めた学位を取得させ
るに当たり、当該学位のレベルと分野に応じて
達成すべき能力を育成するために必要な科目群
授
業
科
目
授
業
科
目
基幹教員
以外の教員
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