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01_資料1_地域の高等教育へのアクセス確保を図るための方策[3.7MB] (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73413.html |
| 出典情報 | 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第2回 5/25)《厚生労働省》 |
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基幹教員の定義及び必要最低教員数の算出方法について
定義: 以下の①及び②を満たす教員
①
教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員※1
②
(A)当該学部の教育課程における主要授業科目を担当する教員
(専ら当該大学の教育研究に従事する者に限る。 ※2)
右に記載の
A又はBの
いずれか
(B)当該学部の教育課程における年間8単位以上の授業科目を担
当する教員
教育課程の編成等に責任を担い、
当該学部の教育課程における年間8単
位以上の授業科目を担当する教員
(専ら当該大学の教育研究に従事する
者 以外の者)
※例えば、クロスアポイントメント等により、複数の
大学や企業との兼務を行う者等
教
員
(
全
体
)
基
幹
教
員
複数の大学・学部等で
算入可能
(各々の学部で
年間8単位以上担当)
基幹教員以外の教員
※各学部等の授業科目を担当しない教員
【別表第一】
【別表第二】
A学部注の収容定員に基づく
必要最低教員数
大学全体の収容定員に
基づく必要最低教員数
※別表第一で
算入する教員除く
※3/4以上は専ら当該大
学の教育研究に従事する教
員
教育課程の編成等に責任を担い、
当該学部の教育課程における年間8単
位以上の授業科目を担当する教員(専
ら当該大学の教育研究に従事する者)
教育課程の編成等に責任を担い、
当該学部の教育課程における主要授業
科目を担当する教員(専ら当該大学の
教育研究に従事する者)
※1 教授会や教務委員会など当該
学部の教育課程の編成等について
審議を行う会議に参画する者等を
想定
※2 一の大学でフルタイム雇用され
ている者等(月額報酬20万円以
上)を想定
B学部注の収容定員に基づく
必要最低教員数
算入はいずれか[1]まで
+
※3/4以上は
専ら当該大学の
教育研究に従事
する教員
※3/4以上は専ら当該大
学の教育研究に従事する教
員
注:学部以外の基本組織(教教分離型の場合は教育組織)を含む
✓ 必要最低教員数に含まれなければ、基幹教員となれないものではない。
✓ 必要最低教員数を超える分については、特段制限なし。
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定義: 以下の①及び②を満たす教員
①
教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員※1
②
(A)当該学部の教育課程における主要授業科目を担当する教員
(専ら当該大学の教育研究に従事する者に限る。 ※2)
右に記載の
A又はBの
いずれか
(B)当該学部の教育課程における年間8単位以上の授業科目を担
当する教員
教育課程の編成等に責任を担い、
当該学部の教育課程における年間8単
位以上の授業科目を担当する教員
(専ら当該大学の教育研究に従事する
者 以外の者)
※例えば、クロスアポイントメント等により、複数の
大学や企業との兼務を行う者等
教
員
(
全
体
)
基
幹
教
員
複数の大学・学部等で
算入可能
(各々の学部で
年間8単位以上担当)
基幹教員以外の教員
※各学部等の授業科目を担当しない教員
【別表第一】
【別表第二】
A学部注の収容定員に基づく
必要最低教員数
大学全体の収容定員に
基づく必要最低教員数
※別表第一で
算入する教員除く
※3/4以上は専ら当該大
学の教育研究に従事する教
員
教育課程の編成等に責任を担い、
当該学部の教育課程における年間8単
位以上の授業科目を担当する教員(専
ら当該大学の教育研究に従事する者)
教育課程の編成等に責任を担い、
当該学部の教育課程における主要授業
科目を担当する教員(専ら当該大学の
教育研究に従事する者)
※1 教授会や教務委員会など当該
学部の教育課程の編成等について
審議を行う会議に参画する者等を
想定
※2 一の大学でフルタイム雇用され
ている者等(月額報酬20万円以
上)を想定
B学部注の収容定員に基づく
必要最低教員数
算入はいずれか[1]まで
+
※3/4以上は
専ら当該大学の
教育研究に従事
する教員
※3/4以上は専ら当該大
学の教育研究に従事する教
員
注:学部以外の基本組織(教教分離型の場合は教育組織)を含む
✓ 必要最低教員数に含まれなければ、基幹教員となれないものではない。
✓ 必要最低教員数を超える分については、特段制限なし。
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